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        ┏◆◇━2025年6月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第111号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                  将来の事業承継に備えるための

                「土地・建物の交換特例」の活用について

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        例えば、オーナー様が所有されている土地・建物のうち自社に貸し付けている

        ものと、自社が保有している収益物件の土地・建物を、一定の特例を活用して

        交換することで、その後の事業承継に備えることが可能です。

         この特例を「土地・建物の交換特例(等価交換特例)」といいます。

         

         仮に、オーナー所有の土地で自社に貸し付けているものがあった場合、その土地を会社に買い取ってもらうと、譲渡時の利益に対して課税されます。その際、自社保有している本業以外に供している土地(収益不動産等)と交換することにより、一定の条件のもと、原則として課税されることなく、交換をすることが可能です。

         一定の条件とは、次のすべてを満たす場合をいいます。

         

         (1) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、

          これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。

         (2) 交換により譲渡する資産および取得する資産は、

          いずれも固定資産であること(販売目的のたな卸資産でないこと)。

         (3) 交換により譲渡する資産および取得する資産は、

          いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であるこ

        と。

         (4) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

         (5) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたもので

        あり、かつ交換のために取得したものでないこと。

         (6)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に

          使用すること。

         

         なお、この特例を受ける場合は、オーナー様は、一定の書類を添えて確定申告を行うことが必要です。

         自社に貸し付けている土地を、承継前に、自社と交換し整理することで、

        会社の経営に関与しない後継者以外の相続人がその土地を承継してしまうケースを防ぐことができます。

         仮に、上記の一定の条件を満たさないような場合には、事業を引き継ぐ後継者方がその土地を相続するように、遺言を残しておくことも可能です。

                                     (担当:門脇 隆)

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