┌┬───────────────────────────2025年7月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第163号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 令和7年分の路線価が公表されました! ■□
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7月1日に相続税や贈与税の計算基準となる令和7年分の路線価が公表されました。
全国に約31万5,000地点定められている標準宅地の対令和6年の変動率が2.7%増となり、比較可能な2010年以降で最大の上昇率となりました。
【1.過去最高額を更新!】
路線価が大幅に上昇したことの要因としては、インバウンド需要の活況に伴う
観光地等への人流の増加、半導体企業を中心とした海外資本の流入、全国的な
都市再開発の進行、都市部での活況なマンション需要などがここ数年のトレンドとして挙げられます。
東京都の最高路線価(銀座5丁目 銀座中央通り)に関しても、1平方メートルあたり4,808万円と前年比約8.7%増の大幅上昇、コロナ禍前の令和2年分で記録した過去最高額1平方メートルあたり4,592万円を更新し、コロナ禍からの完全復活と言えます。
【2.納税資金、不足していませんか?】
相続対策のポイントの1つとして「納税資金」が挙げられます。
相続財産の中から相続税を納められないのは「納税資金が足りない」状況です。
相続人がお子様2名のケースで試算してみます。以前計算された際の評価額として、土地1億円+預金1,000万円=合計1億1,000万円と仮定すると、
相続税は「960万円」と試算され、ぎりぎりですが納税資金は足りていました。
同じケース、直近で土地の価格が20%上昇し1億2,000万円になったと仮定すると、財産評価額は合計1億3,000万円、相続税は「1,360万円」と試算され、納税資金が足りなくなってしまいました。
この通り、以前計算されたご経験のある方も油断は禁物です。
【3.存在感が増す小規模宅地等の特例】
小規模宅地等の特例と言って、生活の基盤になっている土地を相続税の負担から守る趣旨の特例措置があります。これは一定の要件を満たす場合に土地の評価額を50%または80%引きで計算できる、という相続税へのインパクトが非常に大きい特例です。
上記の土地価格上昇後の試算において、土地評価額全体に80%引きの
小規模宅地等の特例が適用できたと仮定すると、
土地評価額は1億2,000万円×20%=2,400万円となり、預金1,000万円と合わせても
基礎控除額4,200万円以内に収まるので相続税は「0円」となります。
小規模宅地等の特例は生前の対策によって適用できなかったものが適用できることとなる場合もありますので、まずは相続税の試算をしてこの特例が適用できるのかを含め現状を把握しておくことが重要です。
ここ数年、相続税の試算をしていなかったという方は特に、お早めに税理士に
ご相談ください。
(担当:税理士 山田 篤士)
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