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        ┌┬───────────────────────────2025年8月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第164号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□ 今年のふるさと納税もお早めに!  ■□

         

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        総務省が7月31日に発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、2024年度のふるさと納税の受け入れ額は、過去最高の約1兆2728億円に上ったようです。

        制度開始以来、利用者も寄付額も右肩上がりを続けています。

        一方で、生まれ育った自治体などを応援することが本来の趣旨で、過度な返礼品などが目的の寄付はそぐわないとして、ルールの厳格化を図ってきました。

        【1.2年前の制度変更】

        ちょうど2年前に「今年のふるさと納税はお早めに!」という記事をお伝えしました。

        2年前にお伝えした内容は、「ふるさと納税の募集に必要な費用の基準や地場産品基準の見直しがされることにより、返礼品をもらうための寄付金額が高くなるため、早めにふるさと納税をした方がいいですよ」というものでした。

        ではなぜ今年も早めにふるさと納税をした方がいいのでしょうか?

        【2.10月からの制度変更】

        ふるさと納税をする際、ふるさと納税仲介サイトの中から少しでも多くのポイントをもらえるように仲介サイトを比較して寄付をしていませんか?

        総務省の発表によると、ふるさと納税の募集にかかった費用は約5901億円で、このうちの約3割がふるさと納税ポータルサイト運営事業者へ手数料として支払われているようです。

        10月からのふるさと納税制度における主な変更点は「ポイント還元の全面禁止」です。

        ふるさと納税仲介サイトの運営事業者の間でポイント還元を高める競争が過熱しているとして、仲介サイト(例えば「楽天ふるさと納税」など)での寄付に対するポイント付与が禁止されることになります。具体的には、10月1日以降、これらの仲介サイトを通じて寄付を行ってもポイントが付与されなくなります。

        ただし、楽天グループはポイントを付与する仲介サイトでの寄付の募集を禁止する総務省の決定について、決定は事業者への過剰な規制だとして無効確認を求める行政訴訟を起こしていますので、もしかしたら将来的にはポイント付与禁止が見直されることもあるかもしれません。

         

        【3.確定申告もお忘れなく】

        ふるさと納税でもらえる返礼品等は税法上「一時所得」として扱われます。

        一時所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、ふるさと納税の返礼品の一時所得だけで確定申告を行う必要がある人は少ないと思います。

        ふるさと納税をした年に満期保険金をもらっているなど、ふるさと納税の返礼品以外で一時所得が発生している人は、確定申告をする際にはご注意ください。

        (担当:税理士 内藤 智之)

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