┏━2025年2月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第39号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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納税管理人とはなんですか?
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納税管理人とは,国外に住む人の代わりに、日本の納税申告書の提出や税金の
納付等を行う個人(または法人)です。納税管理人になれるのは日本の居住者のみです。
今回は個人が納税管理人を選任する場合についてご説明します。
<納税管理人を選任する必要があるのはどんな時?>
国税については国税通則法に「納税管理人を選任すべき場合」として
「個人である納税者が日本国内に住所等を有しないか有しないこととなる場合で、納税申告書の提出等の事務がある場合」と規定されています。
例えば、海外赴任などで1年以上の予定で海外に出国する人が、日本国内に賃貸用不動産を所有していて、毎年、所得税や消費税の確定申告をする必要がある場合などが考えられます。
または、国内に住む人が亡くなって、相続税の申告が必要な場合において、海外に住む相続人が財産を取得して相続税の申告納税をする場合にも納税管理人を選任する必要があります。
<届出書の提出先は?>
納税管理人を選任する場合には、「納税管理人届出書」を税務署に提出します。
税金の種類によって書式や、提出先の税務署が異なります。
例えば、所得税の「納税管理人届出書」の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署ですが、相続税の「納税管理人届出書」の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署になります。
<納税管理人の役割は?>
納税管理人の役割は、納税者の代わりに
(1) 納税申告書等の提出
(2) 税務署からの書類の受け取り
(3) 国税の納付、還付金等の受け取り
などを行います。
なお、「(3) 国税の納付」についてですが、税金を納税する義務があるのは
あくまで納税者本人ですので、納税者が税金を滞納しても納税管理人に連帯納付義務はなく、納税管理人の財産が差し押さえられたりすることはありません。
<納税管理人は誰を選べばいいの?>
納税管理人には特に資格は必要ありません。日本にいる家族や親族、申告を
依頼する税理士など誰を選任してもよい(法人でもOK)ことになります。
出国や国際相続に関するご相談がある場合には、
辻・本郷 税理士法人 国際資産税部までお気軽にご相談ください。
(担当:森 真由美)
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