┏━2025年6月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第42号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
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国外転出時課税の適用を受けたら外国税額控除を忘れずに!!
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国外転出時課税は、実際には上場株式の譲渡が行われていないにもかかわらず含み益に対して課税する制度であるため、国外転出時に納付すべき所得税相当額の資金がないことが一般的です。そのため、一定の手続きを行うことで、国外転出時から5年(または10年)を経過する日まで納税の猶予を受けることができます。
この納税猶予を適用した納税猶予適用者が、転出先の国で上場株式の譲渡を行った際に日本側で二重課税された外国税の一定額を取り戻す外国税額控除を適用することができる場合があります。
外国税額控除の適用を受けるためには、外国所得税を納付することとなる日から4か月以内に更正の請求をすることが必要です。
<非居住者が上場株式の譲渡をした場合>
海外移住をして非居住者となった方が移住前から保有していた、日本国内で発行された上場株式を譲渡した場合には、特定の譲渡に該当する場合を除き、原則として日本での課税は生じません。また、損失の金額が生じた場合でも、その金額は所得税の取扱い上生じなかったものとみなされます。
<納税猶予適用者が上場株式の譲渡をした場合>
納税猶予適用者が国外転出時課税の対象となる上場株式の譲渡をした場合には納税猶予期限が確定することになり、その譲渡があった日から4か月以内に
その譲渡等した部分に対応する所得税を利子税と合わせて納付することになります。
<転出先の国で課税が生じる場合>
(1) 国外転出時課税の適用を受けていないとき
日本で課税されないため二重課税は生じません。
(2) 国外転出時課税の適用を受けているとき
日本の所得税と転出先の国で同一の所得に対する二重課税が生じる可能性があります。
<外国税額控除の適用を受けるには>
転出先の国の外国所得税に関する法令上、上場株式の譲渡に係る外国所得税額から国外転出時課税により課税された日本の所得税を控除しないこととされている場合等には、
その転出先で納付した外国所得税を国外転出日の属する年において納付したものとみなして外国税額控除を適用することができます。
この外国税額控除の適用を受けるためには、外国所得税を納付することとなる日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
ご不明なことがありましたら、辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。
弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。
(担当:豊島 鷹平)
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