┏━2025年7月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第43号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を
実現していきましょう。
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日本の所得税が安くなるかも?
租税条約とは?
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経済活動の国際化に伴い、国際的な経済活動を妨げる国際間の二重課税が
問題となっています。
この問題を解決し、国際的な経済活動を促進するために生み出されたのが
租税条約であり、2025年7月1日現在で、87の条約等、156か国・地域との間で租税条約を締結しています。
<租税条約とは?>
租税条約は、国際間の健全な投資・経済交流の促進を妨げる二重課税の排除を
目的としています。
どこの国の居住者かで判断し、国内法に優先して適用されます。
<租税条約の適用を受けるには?>
日本に住んでいない人が利子や配当の支払いを受ける際に、租税条約による
源泉徴収税額の軽減または免除を受けようとする場合は、利子や配当の支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を、利子や配当の支払者を経由して、その支払者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
例えば、シンガポール在住の方が日本法人にお金を貸している場合は、利子の
支払いを受ける際、届出書を提出していないと、利子の源泉徴収税率は約20%となりますが、届出書を提出すると10%となり、利子の手取りが増えます。
<届出書の提出が間に合わなかった場合には?>
届出書の提出が間に合わなかった場合には、後日、届出書とともに
「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を、利子や配当の支払者を
経由して、その支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば、国内法の規定に
よる税率により源泉徴収された源泉徴収税額と、軽減または免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額との差額について、還付を受けることができます。
上述した例の場合、約20%と10%の差の約10%の源泉徴収税額の還付を受けることができます。
ご不明な点がございましたら、辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。
弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。
(担当:山岸 悠伸)
参考文献:「個人の国際税務Q&A 183」阿部 行輝著 中央経済社
参考文献:「国際資産税ガイド」 PwC 税理士法人
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