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        ┏━2025年9月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第44号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

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        シンガポール経由での対日不動産投資による『二重減税』

         

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        今年の7月、日本経済新聞において、シンガポール現地法人から日本法人を

        通して不動産投資をすると、税が大幅に軽減されるという記事が発表されました。

        スキームの概略は、シンガポール現地法人が出資した日本法人(資産流動化法に基づく特定目的会社)を活用して、日本の不動産投資による運用益を配当すると、配当に対し5%の源泉税ですみ、また、その配当が日本で損金算入となり、

        法人税が軽減され、配当を受け取ったシンガポールの現地法人は非課税になる

        というものです。

        日本の資産流動化法とシンガポールとの租税条約を適用したグローバルな

        スキームによって大幅な税負担が軽減されるという記事でした。

         

        <日本の資産流動化法>

        資産流動化法の要件に該当する日本の特定目的法人は、支払う配当を損金に

        計上でき、少ない法人税の負担で済みます。ただし、資産流動化法では多くの

        要件があるため、細かい要件をクリアしなければなりません。

         

        <シンガポールと日本の租税条約>

        租税条約は、日本の税務よりも優先して適用されます。シンガポールとの

        租税条約は、簡潔にまとめると、25%以上の出資をした法人からの配当は、

        源泉税が5%ですむというものです。シンガポール現地法人が日本法人の株式を

        25%以上保有していれば、日本での源泉税が5%ですむということです。

         

        <配当を受け取ったシンガポールの現地法人>

        下記条件を満たすと、シンガポールで受け取った配当は非課税となります。

        (1) 配当の源泉となる所得が国外で課税対象となっていること。

        (2) その国外の法人税率(最高税率)が15%以上であること。

        つまり、日本では配当の源泉となる所得に対して5%の源泉税がかかり、

        最高税率は15%以上と要件をみたしているため、日本からの配当は非課税と

        なります。

         

        これらを活用したスキームは、今後、改正が入るかもしれませんので注意が

        必要です。

        (担当税理士:倉持栄子)

        出典:日本経済新聞、週刊T&A master

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