┏◆◇━2025年10月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第115号◇
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会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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持株会社の活用と留意点
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今回は、事業承継における持株会社の活用法と、その代表的な設立方法として
株式交換・株式移転について解説します。株式交換・株式移転による持株会社の活用は、事業承継対策として効果的な手段であることはもちろん、グループ会社の経営効率化や後継者の育成にもその効果が期待できます。
【1】持株会社の活用
(1) 持株会社とは
持株会社とは、子会社や他のグループ会社を支配する目的で、その株式を保有する会社のことをいいます。
株式を保有するだけで対外的な事業を行わない「純粋持株会社」と、事業を行う「事業持株会社」があります。
(2)将来の株価上昇の抑制効果
持株会社が株式等保有特定会社(総資産に占める株式の割合が50%以上の
会社)に該当する場合、その株価は、純資産価額方式(仮に会社が解散した場合の会社の清算価値で評価する方法)で算定されます。
この純資産価額方式の計算において、保有する資産の含み益については、
法人税額等相当額の37%を控除することが認められています。
持株会社が事業会社株式を保有している場合、事業会社が成長してその株式の株価が上昇したとしても、その含み益の37%を控除することができるため、
持株会社の株価の上昇を抑制することができます。
(3)留意点
持株会社を新設する場合、登録免許税等の登記費用が発生します。また毎期、
法人税等の申告が必要になり、運営・維持に手間とコストが発生します。
【2】株式交換・株式移転による持株会社の設立
(1)株式交換・株式移転とは
持株会社設立の代表的な手法に、株式交換・株式移転があります。
いずれも会社がその発行済株式のすべてを他の会社(持株会社)に取得させる
ことで100%親子関係を形成する方法です。
株式交換は既存の会社を持株会社とし、株式移転は新設する会社を持株会社とします。
具体的な手順としては、経営者は、持株会社となる予定のB社に、自身が
保有する
A社株式を引き渡します。B社は、A社株式の対価としてB社株式を経営者に交付することで、B社はA社株式の100%を保有する親会社になることができます。
このとき、課税が発生しないように組織再編税制の税制適格要件を満たすことが重要で慎重な検討が必要ですが、親子会社の100%関係を継続する、といったいくつかの要件を満たせば、税制適格要件を満たすことができます。
(2)留意点
株式交換・株式移転は、資金を必要としないで持株会社化できるという
メリットがあります。一方で、経営者は株式を現金化することができず、創業者利益を十分に得ることができないというデメリットもあります。
この点については、持株会社化後に後継者へ株式を譲渡したり、自身へ
役員退職金を支給するなどの方法で、現金を得ることができます。
【3】まとめ
持株会社の設立は、将来的な株価上昇の抑制や円滑な事業承継の点から多くのメリットがある一方で、設立方法や会社の状況によっては思わぬコストや税金がかかるというケースもあるため、慎重に検討することが必要です。
当法人でもご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
(担当:鹿沼 勇介)
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