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        ┌┬───────────────────────────2025年12月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第168号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 2026年税制改正大綱 富裕層にまつわる動向 ■□

         

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        2025年もあと2週間ほど。年末に向け、慌ただしい時期となってまいりましたね。

        そろそろ税制改正大綱が公表される時期ですので、今回は富裕層にまつわる改正の動向についてお話をさせて頂きます。

         

        【1.ふるさと納税上限額の導入】

        ふるさと納税市場は2024年には1.2兆円に達したとのことで大変過熱していますが、所得の高い人ほど寄付による控除額が大きく、また高額な返礼品を受け取れるという「金持ち優遇税制」との批判もあります。

        そこで、住民税の特例控除額について193万円を上限とする方向であり、年収1億円以上の人が制限の対象となってくると見込まれています。

         

        【2.ミニマムタックス】

        富裕層ほど所得税の負担割合が下がるという状況を是正するため、令和7年1月1日以降、いわゆる「ミニマムタックス」と呼ばれる制度が導入されています。

        総合課税の給与所得等は所得が増えるほど税率が高くなる累進課税ですが、

        申告分離課税である株式や不動産の譲渡所得に対する課税は、どんなに多額の儲けが出ていても一律15.315%となっています。

        こうしたことから株式や不動産の譲渡で多額の所得を得ている富裕層ほど所得税の負担割合が下がるという現象が起こっていたわけですが、これを是正すべく「ミニマムタックス」が導入されました。

        しかし、この課税の対象となるのは現状200〜300人ほどと見られており、さらに課税を強化するため、下記のような改正が検討されています。

        • 現行

        (1) 通常の所得税額

        (2) (合計所得金額 − 特別控除額 3.3億円) × 税率22.5%

        (3) (2) − (1)を追加納税

        • 改正案

        (1) 通常の所得税額

        (2) (合計所得金額 − 特別控除額 1.65億円) × 税率30%

        (3) (2) − (1)を追加納税

         

        【3.貸付用不動産の評価の見直し】

        不動産の「時価」と「相続税評価額」の乖離の問題において、区分所有マンションの評価については令和6年1月1日以降、通達による評価の見直しがなされましたが、このいわゆる「マンション通達」の対象とならない一棟所有の貸付用不動産について、今回、一定の見直しが検討されています。

        その内容は、相続開始前5年以内に取得等した一定の貸付用不動産については、相続開始時点における通常の取引価額で評価する、というものです。

         

        【4.不動産小口化商品の評価の見直し】

        上述の【3】と同様の趣旨で、いわゆる不動産小口化商品の相続税評価額について見直しが検討されています。

        これについては、取得の時期に関わらず、相続開始時点の通常の取引価額で評価する、という内容が検討されています。

        ざっと概要だけお伝えしましたが、日本における富裕層を取り巻く税制は年々

        厳しくなっています。

        アメリカでは今年、トランプ氏による富裕層減税が話題となりました。「相続時に所有していた財産は、既に所得税などを支払い済みの財産であり、これに遺産税をかけると二重課税になる、という考えもあるようで、

        生涯控除額(日本の基礎控除額に相当)は1,500万ドル(約23億円)だそうです。

        (担当:税理士 井口麻里子)

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