┌┬───────────────────────────2025年11月
├┼┐
│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第167号
│ └┼┐
└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 未成年者の贈与の認識は必要か? ■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1.未成年者への贈与】
高齢の一郎さんは相続税を意識して、孫の花子さん(未成年)へ贈与しようと考えました。
そして一郎さんは花子さんの母親である娘の梅子さんに、花子さんの口座を作るように指示しました。花子さんの親権者は梅子さん一人でした。
一郎さんは花子さんの口座に110万円を入金し、これから毎年花子に贈与するぞと梅子さんに伝えました。その時に贈与証を作成したのですが、その贈与証には一郎さんの署名押印はされていましたが、花子さんの署名押印はありませんでした。
その後毎年、一郎さんから花子さんに110万円が贈与として送金されました。そしてその合計金額は1,320万円になっています。
このような中途半端な贈与は認められるのでしょうか?
【2.最近の裁決事例】
男性の乙さんが、愛人の甲さんとの間の未成年の子供A子さんに毎年110万円を12年間贈与して問題になった事案がありました。贈与スタート当時は乙さんがA子さんを認知していなかったので、親権者は母親の甲さん一人でした。毎年甲さんは乙さんの指示により乙さんの口座からA子さんの口座に送金の手続きをしてきました。その時の贈与証は乙さんの署名押印はあるのですが、もらうA子さんの署名押印はないものでした。
乙さんが亡くなり、その相続税調査でA子さん名義の預金が問題となり、贈与は成立していないとして、その預金は乙さんの相続財産であると認定されてしまいました。
そこで審査請求をした結果、国税不服審判所は、「A子さんの親権者は甲さん一人であり、未成年者の法律行為は甲さんが行ってきたので贈与契約が成立している。故にA子さん名義の預金はA子さんの財産であり乙さんの相続財産ではない」との判断を示しました。
【3.ナゼ疑われたのか?】
乙さんが亡くなった時A子さんは結婚していましたが、A子さん名義の預金は旧姓名義でその口座の住所も実家の住所でした。女性が結婚した場合には、その口座を新姓名義に変更し住所も変更するのが普通です。その変更手続きをしておらず、かつ成年後も母親の甲さんがそのA子さんの口座を管理していました。さらにA子さんはその贈与の事実を認識していませんでした。
しかしこの裁決で、入口の贈与の時に親権者が未成年者の口座をつくり、その贈与の受諾も親権者が行っていれば贈与は成立しているので、子供が成年後に親が管理していても問題はないことが示されたと考えられます。ただ、未成年者が成人する頃に通帳と印鑑を渡して
贈与の事実を認識しておくことが望ましいと思います。
(担当:税理士 木村 信夫)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:木村 信夫
フリーダイヤル:0120-573-039
Eメール:shisanzei-news@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 相続事業部
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━








