┏◆◇━2025年11月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第116号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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事業承継税制 特例承継計画の提出期限迫る!
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経営者から後継者に承継する自社株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予になる、
「事業承継税制の特例措置」について、その適用の期限が迫ってきました。
事業承継税制の特例措置の期限について、どのような流れなのか確認してみましょう。
【1】事業承継税制の特例措置を利用するためには?
2026年3月31日(令和8年3月31日)までに、「特例承継計画」を都道府県に提出しなければなりません。
また、特例承継計画を提出した事業者で、2027年12月31日(令和9年12月31日)までに、贈与・相続により後継者に株式を承継しなければなりません。
【2】特例措置の流れ
(1) 都道府県に特例承継計画の策定及び提出をする(2026年3月31日まで)
(2) 事業承継(株式の贈与・相続)を行う(2027年12月31日まで)
(3) 都道府県に認定申請を行う
〔贈与〕贈与を受けた年の翌年の1月15日まで
〔相続〕相続開始の日から翌日から8か月以内
(4) 税務署に確定申告をする
〔贈与税〕贈与を受けた年の翌年の3月15日まで
〔相続税〕相続の開始があったことを知った日から10か月以内
(5) 都道府県及び税務署に年次報告書等を提出する
税務署への申告後、毎年5年間、都道府県及び税務署に年次報告書等を提出する。
(6) 6年目以後、税務署へ継続届出書を提出する
6年目以降は、税務署へ3年に1度、継続届出書を提出する。
なお、冒頭で、提出期限が迫っていると説明しましたが、経済産業省からの
令和8年度税制改正の要望として、事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限の更なる延長が挙がっております。あくまでも要望なので、今回、実際に期限が延長されるかどうかは、この記事を記載している時点では明らかになっておりません。
現時点では、提出の期限が迫っておりますので、まだ大丈夫と思っている方も、
早急に準備を進めなければなりません。
今回ご紹介した事業承継税制含め、何かご相談がございましたら、
辻・本郷 税理士法人 担当者までご連絡ください。
(担当:大河原 広志)
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