┏━2025年10月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第45号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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実現していきましょう。
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居住者が軽課税国に会社を保有している場合の留意点
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居住者(注1)が海外で事業を始める場合に、現地法人を作ることは
珍しくないですが、軽課税国に現地法人を作る場合には、
CFC税制(タックスヘイブン対策税制、外国子会社合算税制)に留意する
必要があります。
例えば、居住者が100%出資で香港に会社を作ったとします。
香港はタックスヘイブンの対象となる国・地域に該当します。そして、
現地法人に50%超を出資(注2)していますので、CFC税制の対象となる
可能性があります。
更に現地法人の経済活動等に着目し、一定の要件(注3)を満たすと、
その現地法人は本税制の対象となり、その法人の所得を居従者の所得と
みなし、雑所得として合算して、日本で課税されます。
(注1) 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて
一年以上居所を有する個人をいいます(所得税法第2条3項)。
(注2) 現地法人を居住者が50%超保有していると、株式保有に関する
要件が満たされます。
(注3) 現地法人が、ペーパー・カンパニー等である場合など、細かな
要件があります。
財務省 外国子会社合算税制の概要
https://a.k3r.jp/ht_tax/446G48130C021/4912
(担当:金田 学)
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