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        ┌┬───────────────────────────2026年3月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第171号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

         

         

        ■ 令和8年2月開始「所有不動産記録証明制度」と相続実務への影響 ■

         

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        令和8年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」が開始されました。

        この制度は、特定の人が所有している不動産を全国ベースで一覧的に確認できる証明制度であり、相続手続きや相続税申告の実務にも大きく関係する制度として注目されています。

         

        【1.制度創設の背景】

        この制度の背景には、近年の不動産登記についての大きな改正があります。

        令和6年4月から、相続によって不動産を取得した場合の相続登記が義務化され、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが必要となりました。

        しかし、被相続人が所有していた不動産を相続人が正確に把握できないケースも多く、相続登記が進まない要因の一つとなっていました。

        こうした状況を踏まえ、所有不動産を把握しやすくする仕組みとして本制度が創設されました。

         

        【2.制度の概要】

        これまでの不動産登記制度においては、「人」を起点として所有している不動産を一覧で確認する仕組みがありませんでした。そのため、相続が発生した際には、被相続人が所有していた不動産を把握するために、

        ・固定資産税の課税明細書を確認する

        ・市区町村で名寄帳を取得する

        ・個別に登記事項証明書を取得する

        など、複数の方法を組み合わせて調査する必要がありましたが、遠方の土地や共有持分などが見落とされるケースも少なくありませんでした。

        今回開始された所有不動産記録証明制度では、法務局に請求することで、特定の個人や法人が所有している不動産を一覧形式で確認できる証明書を取得することが可能になりました。

        この証明書には、管轄の登記所、土地・建物の別、所在地などが記載されます。

         

        【3.利用時の注意点】

        便利な制度ではありますが、いくつかの注意点もあります。

        まず、検索は登記簿上の氏名や住所を基に行われるため、登記簿の住所が古い場合などには表示されない可能性があります。また、未登記建物などは制度の対象外となります。

        そのため、相続財産の調査では、本制度だけに依存するのではなく、名寄帳などの資料と併せて確認することが重要です。

         

        所有不動産記録証明制度は、被相続人の不動産を一覧で確認できる新しい制度として、今後の相続実務において活用が期待されています。相続登記の義務化への対策としても有用な制度であり、

        相続税申告における財産調査の一助にもなるでしょう。

        (担当:税理士 山田 篤士)

         

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