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        ┏━2025年1月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.25           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★  日本の遺産分割協議書はアメリカで認められるか?  

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         日本で故人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、遺族が集まって

        遺産分割協議書を作成し、どの様に遺産を分配するのかについてを

        決めることができます。

         遺産分割協議書に記載された「アメリカでの資産をどの相続人が

        引継ぐのか」という記載について、アメリカの州でプロベートを実施

        した際に、州の法律で定められる相続人と異なった場合、問題が発生

        する可能性があります。

         

        【2】プロベートの際に州法と異なった場合は?

         

         遺産分割協議書に記載された「アメリカでの資産をどの相続人が

        引継ぐのか」という記載について、アメリカの州でプロベートを実施

        した際に、州の法律で定められる相続人と異なった場合、

        日本の相続人は「アメリカの州のプロベート裁判所に、遺産分割

        協議書上の相続人を認めてもらいたい」と考えるかもしれません。

         その場合、アメリカの州の裁判所は、遺産分割協議書の内容を承認し、

        書面に記載された通りの相続人に、アメリカでの遺産を分配することを

        許可する可能性があります。

         また、プロベートを開始した州において、何かの合意書において

        資産をどの相続人が引継ぐのかによっての記載が、州の法律で定められる

        相続人と異なった場合、その合意書に基づいて遺産を分配することを

        許可する法令が実在する可能性もあります。

         日本の遺産分割協議書が、プロベートを開始した州において

        認識されるか否かは、アメリカの弁護士に問い合わせた方がよいでしょう。

         

        【3】まとめ

         

         日本のさまざまな相続書類等について知識を持ち、それがアメリカでの

        プロベートや、その他の相続案件等に、どの様に関わるのかを理解して

        おくとよいでしょう。

         

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
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