┏━2025年1月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.25 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
┏★ 日本の遺産分割協議書はアメリカで認められるか?
┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
【1】はじめに
日本で故人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、遺族が集まって
遺産分割協議書を作成し、どの様に遺産を分配するのかについてを
決めることができます。
遺産分割協議書に記載された「アメリカでの資産をどの相続人が
引継ぐのか」という記載について、アメリカの州でプロベートを実施
した際に、州の法律で定められる相続人と異なった場合、問題が発生
する可能性があります。
【2】プロベートの際に州法と異なった場合は?
遺産分割協議書に記載された「アメリカでの資産をどの相続人が
引継ぐのか」という記載について、アメリカの州でプロベートを実施
した際に、州の法律で定められる相続人と異なった場合、
日本の相続人は「アメリカの州のプロベート裁判所に、遺産分割
協議書上の相続人を認めてもらいたい」と考えるかもしれません。
その場合、アメリカの州の裁判所は、遺産分割協議書の内容を承認し、
書面に記載された通りの相続人に、アメリカでの遺産を分配することを
許可する可能性があります。
また、プロベートを開始した州において、何かの合意書において
資産をどの相続人が引継ぐのかによっての記載が、州の法律で定められる
相続人と異なった場合、その合意書に基づいて遺産を分配することを
許可する法令が実在する可能性もあります。
日本の遺産分割協議書が、プロベートを開始した州において
認識されるか否かは、アメリカの弁護士に問い合わせた方がよいでしょう。
【3】まとめ
日本のさまざまな相続書類等について知識を持ち、それがアメリカでの
プロベートや、その他の相続案件等に、どの様に関わるのかを理解して
おくとよいでしょう。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
====================================================








