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        ┏━2025年3月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.27           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★   不動産のための、遺産分割に関する合意書とは

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         ハワイ州の法律においては、無遺言で亡くなった場合のプロベートの際、どの様に故人の資産が分配されるべきかが定められています。

         不動産が関わっている内容の場合、ハワイ州法では、無遺言で亡くなったときは複数の相続人が不動産に対する権利を相続することになることもあり、その際は、不動産の名義は複数の相続人間に割り当てれ、名義が譲渡されます。

         その様な場合、プロベートが完了した後に不動産を売却したいときは、名義を引き継いだ相続人の全員が、不動産の売買契約書にサインをしなければならなくなります。

         しかし、相続人の全員が、アメリカの国外に居住している場合、全員に売買契約書へのサイン等をしてもらうことは困難です。

         

        【2】相続人が不動産に対する権利を放棄するために

         

         複数の相続人ではなく、相続人のうち 一名のみが相続することを可能にするため、遺産分割に関する合意書 (Agreement Among Beneficiaries as to Division of Estate)において、「複数の相続人の中の一名のみが相続し、その他の相続人は、不動産に対しての権利を放棄する」旨を記述することができます。

         相続人の一名が名義を引き継いだ後はその相続人のみが不動産の売買契約書にサインをすれば良くなるため、相続人が不動産の売買を完了する手続きが簡単になり、特に相続人全員が米国外に住んでいる場合に便利です。

         上記の合意書は、ハワイ州の譲渡証書等が登記される機関であるBureau of Conveyancesにおいて、プロベートの際、不動産の名義を相続人に譲渡するために作成する譲渡証書と一緒に登記することができます。

         

        【3】まとめ

         

         故人にアメリカ以外に居住する相続人がいる場合、上記の合意書は、相続人が弁護士に作成してもらうことができる、役立つ文書となる可能性があります。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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