┏━2025年8月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.32 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
┏★ 不動産譲渡証書に所有権の種類を明記する具体的な表現の重要性
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【1】はじめに
不動産の譲渡証書は、多種の所有形態において、新規の譲渡者に不動産の名義を譲渡することができます。
単独名義(Tenancy by Severalty)の場合、単独の譲渡者に名義を移すことになりますが、共有名義(Joint Tenancy)、または夫婦共有名義(Tenancy by the Entirety)の場合は、2名以上の共有名義者に名義を移し、各共有名義者は、均等かつ分割されていない所有権を引き継ぐことになります。
Tenancy by Severaltyの単独名義者はプロベートを回避することはできませんが、共有名義(Joint Tenancy)、または夫婦共有名義(Tenancy by the Entirety)の下、最後の生存共有名義者が亡くなるまでの共有名義者においては、プロベートを回避することができます。
譲渡証書については、その譲渡証書を作成するサービス業者が、引き継ぐ所有形態を適切に特定するための具体的な文言を挿入することを怠る業者もおり、その様な過失がプロベートを回避することを妨げる等の、好ましくない結果を及ぼす可能性があることをふまえ、具体的な文言が挿入されているのかを確認するため、ご自身で内容をレビューすることをお勧めします。
【2】所有形態を適切に特定するための具体的な文言を挿入しなかった場合
「夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)として譲渡する」等の具体的な文言が不動産譲渡証書に記載されていない場合、不動産は夫婦の共有名義で譲渡されない可能性があり、その結果、各共有名義者が不動産に対し、均等な所有権を有することができなくなってしまいます。
例えば、譲渡証書に「夫婦として、XとYに譲渡する」と記述されているのにも関わらず「夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)として譲渡する」という、適切に特定するための文言を挿入しなかった場合、所有権は夫婦共有名義(Tenants by the Entirety)
としては譲渡されず、共有名義者の一人が亡くなった時点で、夫婦共有名義で譲渡されていれば回避できたはずのプロベートを通過しなければならなくなってしまいます。
【3】まとめ
最近購入した物件等に対する譲渡証書の作成をサービス業者に依頼する場合、その譲渡証書において、ご自身が希望する所有形態を適切に特定するための具体的な文言が挿入されているか否かを確認することをお勧めします。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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