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        ┏━2026年2月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.38           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★   トラスト作成後の維持や管理のために必要な手続き

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         トラストを作成した後、必要な手続きはすべて完了し、その後のトラストの維持や管理のためには何もする必要がない、と考える方もいます。

         トラストを初めて作成する際、最初の受託者を指定するとともに、その受託者が亡くなる、または意思表示ができない状態になり、受託者の役割を果たせなくなった場合に備え、後任の受託者も何人か指定することになります。

         トラストが所有する不動産の場合、現受託者が亡くなったことを伝え、後任の生存受託者がトラストの管理権限等を引き継ぐことを報告するため、州の登記所に提出しなければならない書類等があります。

         

        【2】生存受託者がトラストの管理権限を引き継ぐために必要な書類等

         

         ハワイ以外の多くの州では、不動産が所在する市の各郡に登記所があります。

        上記のような場合、現受託者の死亡を通知するとともに、トラストに任命されている生存受託者が受託者としての役割を果たすことになり、管理権限を引き継ぐことを報告するためのAffidavit(宣誓供述書)の形式の書面を登記所に提出することができます。

         ハワイには独自の登記システムがあるため、土地裁判所制度に基づく不動産においては、現受託者の死亡の通知とともに、生存受託者が管理権限を引き継ぐ旨を通知するため、Ex Parte Petition of the Surviving Trustee(生存受託者の申請書)とLand Court Order to Grant the Ex Parte Petition(上記申請書を許可するための指令)という書類を提出しなければいけません。

         通常の制度に基づく不動産においては、

        Affidavit of Surviving Trustee(生存受託者の宣誓供述書)を提出することになります。

         

         受託者が死亡し、新しい受託者が引き継ぐたびに、上記のプロセスを繰り返す必要があります。

         

        【3】まとめ

         

         トラストにおいては、その存続期間中、維持管理が必要であり、最初に準備するだけでは、その後の維持管理から解放されるわけではないことを知っておくことが重要です。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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