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        ┏━2026年3月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.39           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★  後見人制度 vs エステートプラン内の永続的委任状等

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】はじめに

         

         後見人制度とは、意思表示ができない状態になってしまった方の経済的及び

        個人的な事項に対し、代理で処理手続き等をしてくれる後見人を任命する手続きを指します。

         多くの場合、裁判所が後見人を任命するための手続きは、長期的なプロセスを伴います。また、後見人が任命された後、裁判所からの頻繁な監督指示が必要になります。

         こうした手続きを回避するため、生前に包括的なエステートプランを作成することをおすすめします。これには、意思表示ができない状態になってしまった場合に、代理で判断等を下してくれる代理人を任命するための、永続的委任状や医療処置委任状等の書類が含まれます。

         

        【2】エステートプランを通じて“もしものとき”に備える方法

         

         エステートプランを作成できる弁護士に依頼した場合、作成される包括的な

        エステートプランにおいては、多くの場合、永続的委任状と医療処置委任状が

        含まれます。

         永続的委任状は、ご自身が意思表示ができない状態になってしまった際に、

        請求書の支払い等を代理で引き受けてくれる代理人を任命する書類になります。

         医療処置委任状は、医療に関する事項において、対応してくれる代理人を

        任命することになる文書です。

         時前に上記の書類を準備しておくことは、非常に費用対効果の高い手段と

        なります。ご自身が意思表示できない状態になってしまったとしても、

        その後にしなければならない、時間が掛かる後見人制度手続きを回避でき、

        ご自身に代わって経済的、または医療に関する事項に対し、判断を下す代理人をあらかじめ指定しておくことが可能になります。

         

        【3】まとめ

         

         意思表示ができない状態になってしまってから、長い裁判所のプロセスを伴う後見人制度を通過することは非常に困難です。

         上記の委任状等を含めた、しっかりとしたエステートプランをお元気なうちに作成しておくことをおすすめします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • 草隆社
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