┏◆◇━2019年12月━◇◆
◆┛
┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第45号◇
◆┓
┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
2020年度税制改正大綱
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
近年、後継者不在を理由に廃業する中小企業が増加しています。このまま現状を放置すれば、中小企業が持つ雇用や技術、ノウハウが失われる可能性が高いと
言われています。
優れた技術を国内に残すとともに、企業の事業承継を促し、経営基盤を強化する対策が、優先的な課題事項となっています。
起業して間もないものの技術力のある中小企業に対して、安定した基盤強化をサポートする施策と、既に蓄積された経営基盤を持つものの、後継者が見つからない会社をサポートする施策と、両方が支援できる制度が整うことが望ましいと言えます。
今月12日には、与党税制改正大綱が発表されました。大企業への減税策が
多く盛り込まれており、中小企業向けの改正は見送られましたが、技術開発を促す施策として、オープンイノベーション税制が創設されます。
【1】オープンイノベーション税制の創設
大企業が、設立10年未満の非上場ベンチャー企業に対し、
1億円以上(中小企業は1千万円以上)出資した場合、株式取得価格の25%相当を投資した企業の所得から控除する制度です。
大企業にはない革新的な技術やビジネスモデルを持つベンチャー企業が、
社外と協業することで会社の壁を越えた事業構造を転換し、ベンチャー企業の成長を後押しすることが狙いです。
【2】第三者への事業承継の促進に資する税制措置の見送り
一方で、要望として挙げられていた「第三者への事業承継の促進に資する税制措置」は見送りとなりました。
同制度では、後継者のいない中小企業が事業を親族以外の第三者に引き継いだ際の税負担を猶予する方針でしたが、承継目的でない通常のM&Aとの区別が困難である等の問題があり、見送りとなったようです。
後継者を見つけられない中小企業も多く、親族外後継者による承継にも
税制面での後押しが必要との声は多く聞かれます。
今後も検討は続けられるとのことで、引き続き注目です。
(担当:関口 恒司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■辻・本郷 税理士法人
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:楮原 達也
連絡先:03-5323-3608
Eメール:shokei@ht-tax.or.jp
受付:辻・本郷 事業承継法人部
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved