┌┬───────────────────────────2018年11月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第83号
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辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
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「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
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■□ 資産家のマイホーム購入は消費増税後が有利? ■□
(このコラムは45秒で読めます)
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来年10月に消費税率が引き上げられますが、影響が大きいマイホームについては、駆け込み需要と反動減の緩和のためにいくつかの特例があります。
【1.経過措置】
来年10月以降に引き渡しを受ける不動産は、原則として建物部分に10%の消費税が課税されます。
ただし、来年3月までの契約などの要件を満たせば、消費税は8%のままです。
消費税負担を抑えたいなら、「来年9月までに引き渡しを受ける」か「来年3月までに契約を済ませる」ことが必要です。
【2.親から援助を受けるなら増税後】
マイホーム購入のために親から資金援助を受ける場合に、贈与税が非課税となる特例制度があります。
省エネ等住宅の場合、現行制度での非課税枠は1,200万円ですが、「来年4月以降の契約」と「消費税10%を払う」の要件を満たせば、来年4月からの1年間限定で非課税枠が3,000万円となります。
不動産の価格が5,000万円で土地建物の比率が半々と仮定すると、消費税増税による影響は50万円です。消費増税と考えると負担感がありますが、「追加1,800万円の贈与が、50万円の税負担で済む」と考えれば、資産家の相続対策においてはメリットがあるのでは
ないでしょうか。
【3.注意点】
中古不動産を個人から購入する場合には、そもそも消費税はかかりません。
このような場合、消費増税後であっても、上記「消費税10%を払う」の要件を満たさなくなるので注意が必要です。
親から援助を受ける予定の資産家のお子様方、期間限定の政策に乗り、マイホーム購入では喜んで消費増税を迎えましょう。
(担当:税理士 鈴木 淳)
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