┌┬───────────────────────────2019年2月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第86号
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■□ 40年ぶりの民法(相続法)改正!相続対策が変わります ■□
(このコラムは45秒で読めます)
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【1.40年ぶりの相続法改正】
平成30年、民法の中の相続法が40年ぶりに改正となりました。
40年前というと1980年(昭和55年)です。その際は、配偶者の法定相続分が
1/3から1/2に引き上げられたのでした。
今回は、主に下記のような改正がありました。概要だけご案内します。
【2.配偶者が自宅に住み続ける権利?!】
高齢化社会や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑みて、
配偶者の片方の死亡により残された生存配偶者の居住を保護する「配偶者居住権」という概念が創設されました。
【3.遺産分割から自宅を外す?!】
【2】と同趣旨で、婚姻期間20年以上の夫婦の一方である被相続人が、生前に他方 配偶者へ自宅を贈与していた場合や、遺言で「自宅を他方配偶者へ遺贈する」旨を書いていた場合には、自宅を遺産分割の際の計算基礎から外す、という遺産分割に関する見直しが行われました。
【4.遺留分の対象範囲の限定】
遺留分の対象となる生前贈与(特別受益に限る)の範囲が限定されました。
対相続人に対する特別受益は、期間の制限なく何十年前の特別受益であっても、遺留分の対象とされていましたが、改正後は遺留分の対象に含める特別受益は、相続開始前10年以内のものに限定されました。
これにより、後継者や渡したい人が決まっているなら、早めに事業承継や資産承継をすることで、他の相続人からの遺留分減殺請求の対象から除くことが可能となりましたから、承継スキームに大きなインパクトを与える改正と言えます。
【5.自筆証書遺言の実用性がUP!】
自筆証書遺言の大きな負担となっていた「全文自筆」という要件。
これが、財産目録については自筆でなくて構わないこととなりましたので、パソコンで作成してもヨシ。不動産については登記簿謄本、預貯金については通帳コピーで代替してもヨシ。ただし、遺言本文とこれらの財産目録との一体性を確保するため、全ページに自署押印をすることとなりました。
また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました。
これにより、自筆証書遺言の大きなデメリットであった、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要となりました。
(担当:税理士 井口 麻里子)
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