┌┬───────────────────────────2019年3月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第87号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ まだ間に合う 平成31年度税制改正 ■□
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平成31年度の税制改正では、個人の課税を厳しくする項目が盛り込まれています。
適用時期によっては、まだ間に合う改正を一部ご紹介します。
【1.ふるさと納税は5月31日までに】
ふるさと納税は無くなる?と最近お客様からご質問を受けますが、無くなるわけではありません。ふるさと納税の対象先が、総務大臣が指定した以下の基準を満たした都道府県に限定されるという改正です。
(1) 寄付金の募集を適正に実施
(2) 返礼割合を3割以下、地場産とする
(総務省のホームページに、(2)の条件を満たしていない団体が掲載されています
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000062.html )
6月1日以後に支出した寄付金について適用されますので、ふるさと納税をされる方は、お早めに検討しましょう。
【2.教育資金の一括贈与非課税措置を受けている23歳の方は6月30日までに】
贈与を受けたお子さんやお孫さんが23歳になると、学校等以外の支払は、非課税の対象にならない改正が行われます。
例えば、茶道や、バレエ、スイミングスクールの受講料は、今までは年齢制限なく総額500万円までは非課税の対象でしたが、7月1日以降は、受贈者が23歳に達すると非課税となりませんので、既に贈与を受けた方は贈与資金の使い道について、お早めに検討しましょう。
【3.教育資金の一括贈与非課税措置はお早めに】
教育資金の一括贈与非課税措置は上記以外に、数点の改正が4月1日以後から適用されます。
適用期限は、今回の改正で2021年3月31日までに延長されました。
ただ、次の期限到来の際には、この措置が富裕層との格差を固定化しているのでは、とその必要性について検討すると言われ、2年後は廃止になるかもしれません。
また贈与をした人が死亡した場合、ある一定の場合を除き、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されるようになります。
教育資金の一括贈与非課税措置をお考え中の方は、実施についてお早めに検討しましょう。
※ 改正の詳細な説明は、弊社Webサイトの「平成31年度 税制改正大綱速報」をご覧ください。
⇒ http://www.ht-tax.or.jp/news/20181219/
(担当:税理士 宮村 百合子)
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