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        ┌┬───────────────────────────2019年4月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第88号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 相続税、無申告の場合でも税務調査に入る可能性が?! ■□

         

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        昨年末に国税庁から公表された「平成29事務年度における相続税の調査の

        状況について」によると、平成29事務年度の、相続税無申告のケースでの実地

        調査(相続人の自宅等における調査)の件数は1,216件にも上りました。

        この件数は、平成28事務年度が971件、平成27事務年度が863件でしたので、年々増加していることが分かります。

        申告書が提出されているケースでの平成29事務年度の実地調査の件数は、

        12,576件(平成28事務年度12,116件、平成27事務年度11,935件)ですが、

        無申告だから税務調査とは無縁だ、と安心できるわけではないということです。

         

        【1.重加算税が課されるケースが増えています】

        申告書を提出したけれども、相続税が少なく申告されていたことが調査で

        判明した場合には、本来納めるべき相続税が増加するだけではなく、

        ペナルティが課されます。

        延滞税(2019年は年2.6%)のほか、原則として10%の過少申告加算税が課されることとなりますが、故意に財産を隠蔽したり書類を偽装したりと、悪質な場合には、過少申告加算税に代えて、35%の重加算税が課されることもあります。

        この重加算税が課されるケースが、年々増加する傾向にあります。

        平成29事務年度においては、実地調査での申告漏れ等の指摘件数の割合は、

        実地調査件数全体に対して83.7%に上りますが、さらにそのうち14.3%に対して重加算税が課されています。

         

        【2.無申告で重加算税が課された場合のペナルティ】

        申告書を提出する必要があったにもかかわらず、申告していなかったことが

        調査で判明した場合には、本来納めるべき相続税に加えて、延滞税のほか、

        原則として15%の無申告加算税というペナルティが課されます。

        さらに、無申告でかつ悪質であると認められた場合には、無申告加算税に

        代えて40%の重加算税が課されます。

        なお、平成28年度の税制改正により、5年以内に無申告加算税又は重加算税を

        課されたことがある場合には、無申告加算税又は重加算税はさらに10%加算

        されることとなりました。

        【3.税務署はなぜ個人の財産を把握できるのか】

        税務署には生前における様々な資料が蓄積されています。

        例えば、金融機関や証券会社が提出した配当等の支払調書、国外送金の資料、

        確定申告書、法人税申告書、源泉徴収票など。

        そのほか、税務署の調査権限により、金融機関や証券会社、保険会社や

        市区町村役場に、財産の内容や過去の取引履歴、固定資産税台帳などを照会す

        ることも可能です。

        よく、マイナンバーの導入により財産が明らかになってしまったのかと

        聞かれることがありますが、マイナンバー導入前から、税務署は様々な手段により財産を把握することが可能だったのです。

        これらの情報を収集した結果、税務署が推測する財産額と比較して、申告

        された財産額が少ない場合や、相続税がかかると推測されるにもかかわらず、

        申告書が提出されていない場合には、税務調査が行われることとなります。

         

        【4.特例を適用する場合には、申告書の提出が必要です】

        配偶者の税額軽減の特例や、小規模宅地の特例を適用することにより、基礎

        控除以下となり、結果として相続税がかからない場合がありますが、これらの

        特例を適用する場合には、原則として相続税の申告期限までに遺産分割を

        確定させ、相続税の申告書を提出する必要があります。

        申告書の提出を怠って、後々思わぬ税金が課されることがないよう、申告期限

        までにしっかりと手続きを行いましょう。

        なお、重加算税などが課された場合であっても、納得ができない場合には

        不服を申し立てることができます。

        もしも処分が理不尽だと思われた場合には、泣き寝入りせず、専門の税理士に

        ご相談ください。

         

        (担当:税理士 原 有美)

         

        (担当:税理士 宮村 百合子)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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