┌┬───────────────────────────2019年8月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第92号
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「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
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■□ 遺言も時代とともに ■□
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【1.昔の川柳】
「バブルで変え デフレで直す 遺言状」 伊藤 久男 作
(『遺言川柳』109ページ UFJ信託銀行編 幻冬舎 )
最近の遺産分割の傾向として、不動産よりも現金をもらいたがる相続人が多いと感じています。
「土地は分けにくい、土地は納税しにくい、土地を売るにはまず親の遺品整理から」というのが、預金が人気の理由です。
【2.この川柳を自分なりに今風に直すとすれば】
「ゼイホウで変え ミンポウで直す 遺言状」となるのでしょうか。
相続税の小規模宅地の特例-貸付事業用、家なき子、特定の事業用-が続けて
改正されました。
適用条件が厳しくなったので、遺言状の見直しが必要となりました。
【3.民法改正で配偶者居住権が創設されます】
奥様に愛をという事で「全ての財産を奥様に」といきたいところです。
がしかし、離婚や再婚と家族関係も複雑になってきています。
そんな中で「今の妻の住むところも大事だが、前妻の子供もかわいい」という事で全てを妻にあげることに躊躇するも人もいます。
この点の望みを叶えるのが配偶者居住権です。
「妻花子には配偶者居住権を遺贈する。」という遺言が必要で、
これは2020年4月1日以降の日付が必要となります。
(担当:税理士 木村 信夫)
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