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        ┌┬───────────────────────────2019年12月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第96号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 令和2年税制改正大綱発表 海外不動産による節税に待った! ■□

        (このコラムは45秒で読めます)

         

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        【1.令和2年税制改正大綱が公表されました】

        12月12日、自民党から『令和2年税制改正大綱』が発表されました。

        年の税制改正の基本的な考え方は、「人口減少と少子高齢化が進むなか、

        課題を克服し、豊かな日本を次の世代へ引き渡す」というものです。

         

        【2.海外中古不動産にかかる特例創設】

        個人が、令和3年以後の各年において、海外中古不動産から生じる不動産

        所得を有する場合において、海外中古不動産所得に損失が生じている場合には、

        その損失のうち、海外中古不動産の減価償却費に相当する部分の金額は、

        給与所得等の他の所得と通算できないこととなりました。

        ただし、この海外中古不動産を売却する際には、譲渡所得の金額の計算上、

        上記不動産所得の計算においてなかったものとされた減価償却費については、

        取得費から控除しないなど、所要の措置が講じられることとなっています。

         

        日本に比べ海外では、土地より建物の価格の比重が高いため、同じ1億円で

        不動産(土地建物)を買った場合、減価償却費として経費にできる金額が大きい点、

        また中古建物については中古の耐用年数という、短い耐用年数で償却が可能で

        あるため、1年で大きな減価償却費を計上することが可能でした。

        そのため、不動産所得で大きな赤字を出し、給与所得等の他の所得と損益

        通算をする、という節税対策に使われることが多く、2016年11月には既に

        会計検査院から問題点として指摘をされていたところ、ついに改正が行われたということになります。

         

        【3.居住用賃貸建物にかかる消費税の仕入税額控除 不適用】

        居住用賃貸建物を購入した場合、従来は購入の際に支払った消費税について、

        仕入税額控除をとり、還付を受けることが多く、これが建物購入の意思決定に

        プラスに働いていた部分があります。

        改正により、令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物を購入した場合には、

        仕入税額控除をとれなくなりますので、レジデンス購入にセーブがかかりそうです。

         

        【4.その他の資産税に係る主な内容】

        NISAや私的年金等に関する税制の拡充や、未婚のひとり親に対し寡婦(寡夫)

        控除を適用するなど、少子高齢化に対応した手当てがなされています。

        また、平成30年の民法改正で創設された配偶者居住権についても、税制上の

        整備をしています。

        それから近年問題となっている「所有者不明土地」。

        公共事業の推進や生活環境面において、大きな社会問題となっていますが、

        こちらについて、市町村が「現に所有している者」の申告を制度化できることと

        なりました。

        「現に所有している者」とは、登記簿に所有者として登記されている者が死亡

        している場合には、通常はその相続人がこれに該当します。

         

        (担当:税理士 井口 麻里子)

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