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        ┌┬───────────────────────────2020年2月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第98号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ?■□ 2020年4月1日適用開始 ■□

        配偶者居住権によって、相続税はお得になる?!

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        【1.配偶者居住権とは】

        2018年の民法(相続法)改正により新設された『配偶者居住権』という制度が、

        2020年4月1日にいよいよ開始となります。

        配偶者居住権とは、わかりやすく言えば、夫(又は妻)の持ち家である自宅に、

        夫(又は妻)が死亡した後も、妻(又は夫)が終身又は一定期間住み続けることができる権利です。

        2020年4月以降は、自宅の権利のうちの配偶者居住権を配偶者が取得し、所有権を子(配偶者以外)が取得するという遺産分割や遺言作成が可能になります。

         

        【2.配偶者居住権のメリットは?】

        次のケースを想定してみましょう。

        ・相続人:妻(70歳)・子1人(子は別居で持家に居住している)

        ・夫の相続財産:土地7,800万円、建物200万円(木造、築30年)、

        預金8,000万円

         

        妻と子の法定相続分は2分の1ずつであるため、妻と子にはそれぞれ

        8,000万円ずつ相続する権利があります。妻が自宅に住み続けるために自宅を相続する場合、子が法定相続分通りの分割を要求すれば、預金は全額が子の取り分となります。

        妻自身が老後の生活資金を持っていなければ、夫の死後、妻の生活が困難となり

        かねません。

        妻は自宅を売却して生活費を捻出しなければならない、という可能性も

        あります。

        そこで、この『配偶者居住権』を活用すれば、法定相続分でも次のような分割が

        可能となります。

        ・妻:配偶者居住権(今回の評価額は約3,679万円)、預金4,321万円、

        合計8,000万円を相続

        ・子:配偶者居住権付き所有権(今回の評価額は約4,321万円)、預金3,679万円、

        合計8,000万円を相続

        これにより妻は自宅を手放す必要もなく、終身の間、安心して暮らすことが

        できるでしょう。

         

        【3.配偶者居住権によって、相続税がお得になる?!】

        さて、遺産分割の配分は、相続人全員の合意により自由に決めることが

        できます。

        先程のケースとは違い、

        子「自宅は当然母さんがもらってね。預金は半分ずつでいいよ」

        妻「私が一生この家に住ませてもらうけれど、将来の相続対策を考えたら

        家はあなたが相続すればいいわよ。そうね、預金は半分ずつにしましょう」

        などという分割も、合意があればもちろん可能です。

        それでは、円満な家庭では配偶者居住権の制度を使う必要はないので

        しょうか…?

         

        ここで、【2】のケースで、自宅をどのように相続するかによって、夫相続時の

        相続税(一次相続税)と妻相続時の相続税(二次相続税)がどう変わるのかを計算してみます。いずれも預金は妻と子で2分の1ずつ相続するものと仮定します。(一次相続後の財産の増減は、ここでは考慮外とします)

         

        (1) 自宅は妻一人が相続

        一次相続税約301万円+二次相続税約1,820万円=合計約2,121万円

        (2) 自宅は子一人が相続

        一次相続税約1,605万円+二次相続税40万円=合計約1,645万円

        (3) 自宅のうち配偶者居住権を妻が相続・配偶者居住権付き所有権を子が相続

        一次相続税約884万円+二次相続税40万円=合計約924万円

         

        今回のケースでは、(3)のように妻が配偶者居住権を相続することにより、

        最大約1,197万円も相続税が安くなる結果となりました。実は、配偶者居住権は配偶者死亡により価値が消滅するため、子は二次相続時には相続税の負担なく、自宅の完全所有権を有することになるのです。(二次相続税は(2)と(3)が同額)

         

        ただし、一次相続時の配偶者の年齢が高齢であるほどに配偶者居住権の評価額が低くなるため効果は薄くなり、また、小規模宅地等の特例の適用可否や建物の築年数等によっても結果が異なります。

        具体的には、まずは専門家にご相談いただき、相続税の試算をした上で検討して

        みてはいかがでしょうか。

         

        ご夫婦で築いた財産によって、残された配偶者が安心して老後を過ごせる

        ようにと考えられた制度です。

        ぜひ有効に活用いただきたいと思います。

        (担当:税理士 原 有美)

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