┌┬───────────────────────────2020年3月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第99号
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辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 「配偶者居住権」が4月1日より施行されます。 ■□
(このコラムは60秒で読めます。)
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【1.「配偶者居住権」がようやく施行されます!】
平成30年の民法改正により創設された「配偶者居住権」、施行まで首を
長くして待っていた方も多いようですが、ようやく来月、つまり令和2年4月1日に施行されます。
「配偶者居住権」とは、自宅の所有者に相続が開始した後も、引き続きその自宅に配偶者が無償で住み続けることができる権利をいいますが、前号でも詳しくご紹介したとおり、相続税が安くなる点にもメリットがあるといえ、その活用について期待感が高まっています。
【2.配偶者居住権の消滅等についても課税上の整備がされました。】
配偶者が取得した「配偶者居住権」について、その評価方法は平成31年の
税制改正で明確化されましたが、一次相続から二次相続までの間の居住環境の変化等により「配偶者居住権」が消滅等した場合の課税関係について疑義が生じていました。
これに対し、令和2年の税制改正等によりその取り扱いが明確化されていますので注意が必要です。
<配偶者居住権の消滅等についての課税関係>
(1) 配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合
・・・課税関係なし
(2) 配偶者が対価を得ずに配偶者居住権を消滅等させた場合
・・・所有者に贈与税が課税
(3) 配偶者が対価を得て配偶者居住権を消滅等させた場合
・・・配偶者に譲渡所得税が課税
【3.配偶者のためにも、遺言書を作成しましょう!】
「配偶者居住権」は、相続が開始した後に、遺族の話合いをもってする遺産分割により取得することもできますが、そもそも「配偶者居住権」は相続開始後の
配偶者の生活の安定を考慮して創設されたものであるにもかかわらず、
相続開始後の遺族の話合いにその取得の可否を委ねるということでは、配偶者は安心できないのではないでしょうか。
つまり、現実的かつ確実な方法として、「配偶者居住権」を明記した「遺言書」の作成が必要となります。4月1日になったら遺言を書きたい、または既にある遺言を書き直したい、というご相談が日に日に増えています。結婚記念日や
お誕生日など、今年はお二人の記念日に「遺言書」で安心をプレゼントしてはいかがでしょうか。
(担当:税理士 前田 智美)
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