┏◆◇━2017年7月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第20号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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平成29年分の路線価が発表されました
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7月3日に国税庁より平成29年分の路線価が発表されました。
東京銀座の路線価が過去最高額を更新とニュース等でも報道されたため、
ご存じの方も多いかもしれません。
特に東京都の上昇率が高く、全国の平均値も0.4%の上昇となりました。
【1】路線価とは?
路線価とは、国税庁が発表する1平方メートルあたりの土地の評価額であり、
相続税や贈与税の申告の際には、その土地の接している道路の路線価×面積で計算した金額が土地の評価額となります。
例えば、路線価が30万円となっている道路に面している土地を200平方メートル所有している場合には、
30万円×200平方メートル=6,000万円が、土地の評価額となります。
一般的には、路線価は公示地価の80%相当額に設定されていると言われています。
【2】広大地評価の改正について
平成29年度税制改正において、広大地の評価が改正されました。
三大都市圏においては500平方メートル以上、それ以外の地域においては
1,000平方メートル以上の土地については広大地評価が適用できる可能性があります。
平成29年中の相続・贈与では、広大地に該当した場合には、土地の広さに比例して40%~65%の減額を受けることができます。
税制改正後の平成30年1月1日以降は、広大地に該当したとしても、
潰れ地(戸建分譲用地として開発する場合に道路用地等として提供する部分)が少ない形状のよい土地については、減額割合が縮小されることになります。
つまり、改正前は単純に土地の広さに比例して減額がされていましたが、改正後は土地の形状に応じて減額割合が決まることとなります。
面積は広くても形のよい土地については、広大地としての減額割合の縮小により平成30年以降はこれまでよりも評価額が高くなることが見込まれ
都市圏ではさらなる路線価の上昇も考えられます。
税制改正前の評価が適用される平成29年中に贈与を行うことを検討されるのも一案かと思いますが、贈与税の負担や相続財産の分配方法、相続税の試算も見据えて
総合的に検討する必要があります。
土地の評価や贈与について、詳しくは下記弊社担当までお問い合わせ下さい。
(担当:山田 瞳)
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