┏◆◇━2017年11月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第24号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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事業承継の早期対策を!
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中小企業庁公表の資料によると、65歳以上の経営者は全体の約4割を占め、
今後数年間で、多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えるとみられています。
現役経営者にとっては、長年必死で育ててきた会社を他者に譲り、自分は
その場から離れるということはあまり考えたくないかもしれません。
しかし、事業承継の準備を先延ばしにすればするほど、事業承継の実現は困難になっていきます。その結果、自分や社員、その家族、取引先等の人々が不幸になってしまうのは、どんな経営者も望んでいないことでしょう。
以下は、事業承継対策を検討するうえでの基本的なポイントとなります。
【1】後継者の選定(人)
誰に事業を承継するのかについて、大きく3通りの方法があります。
(1) 親族に承継する
(2) 従業員等に承継する
(3) M&Aで承継する
後継者を決める際には、次期経営者として資質のある人を選ぶ必要があります。
親族内での後継者確保が困難になっていることなどを背景に、経営者と親族関係にない役員や従業員を後継者にする親族外承継、社外の第三者に会社や事業を譲渡するM&Aの割合も増えています。
【2】自社株式の移転(物)
自社株式の移転の方法には、相続・贈与・売買の3つがあり、これらのいずれか、または組み合わせで移転を進めることとなります。
事業承継において会社の経営を安定させるためには、基本的に、後継者へ集中的に自社株式を承継することが望ましいと言えます。
株主が分散していると、後々、経営方針や活動に対して様々な形で反対意見を言われたり、権利行使をされ経営が不安定なものにされることがあります。
また、遺産分割協議の結果や他の相続人からの遺留分減殺の請求によって、自社株式の保有者が分散してしまうリスクも事前に検討する必要があります。
【3】目には見えにくい経営資源の承継(知的財産)
知的財産の承継には、一般的に以下のものがあります。その他、経営者と従業員の信頼関係も重要な知的財産となります。
(1) 経営理念
(2) 経営者の信用
(3) 取引先との人脈
(4) 従業員の技術、ノウハウ
(5) 顧客情報
経営者は、いつか必ず身を引く時期がきます。
事業承継を行う上で、早期対策によることのメリットは間違いなく大きいと言えます。
この機会に対策を検討してみてはいかがでしょうか!
(担当:白井 僚)
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