┏◆◇━2017年8月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第21号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。
(※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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税務調査対策は大丈夫?事業承継と最近の税務調査事例について
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7月を過ぎ、税務調査の連絡が徐々に増えてきています。
これは、税務署の定期異動が7月にあり、この時期に調査先の選定を行っているためです。
ただし、最近では異動後すぐに税務調査に入れるように、前任者が異動前の6月に調査先の選定や連絡を前もって行うケースも増えているようです。
【1】税務調査について
一般的に税務調査は、「事業を行っている個人や法人の所得」に対して行う調査と、「相続や贈与があった場合の資産」に対して行う調査の2つのパターンに分かれます。
いずれの調査も、事前に税務署から連絡があり、日程を調整し、その後に調査官が会社や自宅を訪問するという流れになります。
所得に対する調査では、
(1) 売上や在庫の計上漏れ
(2) 役員給与や交際費
(3) 資産計上すべきものを費用処理している点
などが指摘事項として見受けられます。
資産に対する調査では、
(1) 財産の申告漏れ
(2) 財産の過少評価
が指摘事項の大部分になっています。
【2】事業承継と最近の税務調査事例について
事業承継を行う場合、後継者に会社の株式をスムーズに渡せるように事前に株価対策を行い、その後に株式を移動するという流れが多くなります。
株価対策には色々な方法がありますが、会社の株価はその会社の配当・所得・純資産などをベースに算定するので、役員退職金などを支払い会社の所得や純資産を圧縮し、株価を引き下げる方法などが一般的かと思います。
このような株価対策を行っても、まだ安心してはいけません。最近の税務調査では、先ほどご紹介した所得に対する調査と資産に対する調査が同時に行われる「総合調査」というものが、あるので、必ず税務調査対策も行っておく必要があります。
総合調査は、まず「所得に対する調査」を行い会社の所得計算の誤りを指摘し、その後の
「資産に対する調査」で相続や贈与で受取った株式の評価の誤りを指摘するという二段構成の調査になっています。
せっかく事業承継対策を行っていても、所得に対する調査で指摘されたり、資産に対する、調査で株価対策や株式の移動の合理性が否認された場合には、所得金額や株式評価額が、増額し、所得税や贈与税の追徴税額が発生することになってしまいます。
そのような結果にならないように、
(1) 会社の決算内容に誤りがないか事前に精査する
(2) 株価対策や株式の移動も単に実行して終わるのではなく、その方法や移動理由の合理性を示す裏付となる資料も用意しておく
(3 )総合調査が来ても問題なく対応できる顧問税理士を見つけておく
以上のことが非常に重要かと思います。
総合調査は通常の調査と異なり、調査人員も多く日数も長いため、対策を行う場合には、調査経験のある税理士に御依頼されることをおすすめいたします。
事業承継や税務調査の対策について、詳しくは下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:小湊 高徳)
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