┌┬───────────────────────────2017年6月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第66号
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■□ 海外不動産投資はお得? ■□
(このコラムは40秒で読めます)
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富裕層の方を中心に、海外不動産投資がよく話題に挙がります。
日本の不動産市場とは違った魅力はありますが
今回は税務面から考えてみましょう。
(1) 日本では中古物件の建物価格は年数の経過により低くなりますが、海外不動産は中古物件でも建物価格が高いことも多いです。
→中古物件でも比較的建物の割合が高い
(2) 建物価格が高く、かつ中古物件のため、減価償却費を多く計上できます。
→償却期間は法定耐用年数経過後の木造アパートで4年、鉄筋コンクリートのマンションで9年のため早期償却が可能
→減価償却費の計上で不動産所得が減少
(高所得者の場合、取得税・住民税合わせて税率は55.945%)
(3) 5年超経過後に、仮に購入金額と同じ金額で売却できた場合、長期譲渡に該当すれば、償却済み金額相当は譲渡所得として20.315%の分離課税の対象です
→減価償却では総合課税のマイナスとして所得が減少しますが、
売却時は分離課税
現状では、以上のように減価償却を利用した税金対策がとれてしまいますが、
昨年、会計検査院が公表した検査報告
「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却について」において
問題が指摘されており、今後の税制改正の可能性が高まっています。
また、所有者の相続時には、海外不動産は路線価や固定資産税評価額による評価は使えず、あくまで相続時の時価で評価しなくてはならないため、
いわゆる相続税対策にはなりません。
税務面のみならず、やはり純投資の視点で海外不動産を検討する必要がありそうです。
(担当:税理士 鈴木淳)
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