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        ┌┬───────────────────────────2017年3月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第63号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 平成29年中に広大地は贈与すべきか ~広大地評価の改正 ■□

        (このコラムは60秒で読めます。)

         

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        【1.広大地評価の改正】

         

        平成29年度税制改正により、「広大地」の相続税評価が見直されることとななり、注目を集めています。

        「広大地」、すなわち、その地域の標準的な広さである土地と比較した場合に著しく広大である土地は、いわゆるマンション適地であれば相当の売値が期待できるにもかかわらず、戸建分譲に適している土地となると私道敷設などで潰れ地が生じ、売値が下がってしまうことが一般的です。広大な土地であるがゆえの評価減額を相続税の評価においても考慮しましょう、ということですので、これ自体は合理的な考え方なのです。

        では何が問題視されたのでしょうか。

        現行制度では、いったん「広大地」とさえ判断されれば、潰れ地がどの程度生じるかにかかわらず「地積」だけで減額割合が決定される計算構造となっていましたので、この点が是正されることになりました。

        現行制度では、「広大地」と判断された場合には、広さに比例して少なくとも4割以上、最大で6割5分が減額されますが、同じ広さであれば形状に関係なく減額割合が決まってしまいます。今回の改正では、「地積」にプラスして「形状」も考慮して減額割合を決定することになりましたので、潰れ地が比較的少ない良い形状の土地については、改正後には広大地としての相続税評価額が高くなると見込まれています。

         

         

        【2.適用時期】

         

        「広大地」評価の改正は、平成30年1月1日以後の相続・贈与について

        適用されることとなっています。したがって、改正後には評価額が高くなることが見込まれる「広大地」については、平成29年中に相続時精算課税制度による贈与を実行し、従来の広大地評価の適用を受けておこう、という対策が考えられます。

        ただし、贈与取得の場合には、相続取得であれば対象となる「小規模宅地等の特例」や「物納」の適用が受けられなくなること等も考慮したうえで、対策の是非を検討しなければなりません。

         

         

        【3.流通税のコストカットに、流行りの「家族信託」を活用】

         

        贈与か相続かの判断においては、登録免許税や不動産取得税など土地の移転にかかる「流通税」のコスト負担も考慮しなければなりません。例えば、固定資産税評価額が3億円の土地であれば、相続取得の場合には約120万円の流通税が、贈与取得の場合には約1,050万円となるため、贈与の意思決定に二の足を踏ませる要因にもなっています。

        この流通税のコストカットに、いま流行りの「家族信託」の活用が期待されています。

        委託者を親、受益者を子とする信託契約を締結すると、親から子に贈与があったものとみなされ贈与と同じ効果が生じますが、この場合の不動産登記は

        「信託設定登記」となり、流通税の負担は約90万円で済むのです。

        この家族信託の活用については大変に魅力的ではありますが、将来的にその土地をどのように処分するのか等の出口戦略も含めた十分な検討が必要です。

        ご興味のある方は、弊社スタッフにご相談ください。

         

        (担当:税理士 前田 智美)

         

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