┌┬───────────────────────────2017年2月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第62号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 自社株の評価を今すぐに! ■□
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昨年末に平成29年度税制改正の大綱が発表されていますが、自社株の評価も改正される見込みです。
平成29年1月1日以降の相続または贈与等により取得した自社株の評価の計算方法が変わる予定です。
【1.配当1:利益3:純資産1 から 配当1:利益1:純資産1 に】
辻・本郷 税理士法人の「新着税務トピックス(http://www.ht-tax.or.jp/topics/20170123)」
でもご紹介していますが、類似業種比準方式の計算方法(自社株の評価の計算方法のひとつ)が、以下のように改正される予定です。
現在は、
類似業種の株価×(配当×1+利益×3+純資産×1)÷5×0.7 の算式により計算しますが
改正後は、
類似業種の株価×(配当×1+利益×1+純資産×1)÷3×0.7 の算式に変更になる予定です。
簡単にいうと、「利益×3」を「利益×1」にし、その結果分母が5から3に変わります。
※上記の「0.7」は、評価会社が大会社の場合です。
中会社の場合は「0.6」、小会社の場合は「0.5」を乗じることになります。
【2.改正により株価があがる可能性がある会社】
利益×3を利益×1にすることにより、好業績の中小企業の株価を低くし、事業承継の負担を軽減するといった減税の改正のため、確かに利益を出している
会社の株価は下がると思われますが、以下のような会社の株価は逆に上がる
恐れがあります。
1) 内部留保の大きい会社
利益はそれほどでもないが、歴史が長く長年蓄積した内部留保が大きい会社は、
純資産の比重が、5分の1から3分の1となるため株価が上がる可能性があります。
2) 医療法人
医療法人の評価は、配当が禁じられており、「配当0 利益3 純資産1」から
配当0 利益1 純資産1」となるため、上記(1)のようなケースの場合、純資産の比重が4分の1から2分の1となり、出資持分の評価はさらに上がる可能性があります。
3) 多額の支出に併せて、株式の移動を予定している会社
例えば、多額の役員退職金の支給や設備投資に併せて株式の移動を検討している会社は、利益の比重が5分の3から3分の1となり、改正後は改正前ほど
株価が下がらない可能性があるため株式移動時期等の再検討が必要となります。
【3.自社株の評価を今すぐに】
改正時期は、平成29年1月1日以降の相続または贈与からです。御社の株式は、改正後有利になるのか不利になるのか今すぐ計算し、事業承継を計画的に検討されることをお勧めします。
また、既に事業承継対策を計画されている会社も、再度 株価や移動時期についてここで確認をされることをお勧めします。
(担当:税理士 宮村 百合子)
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