┌┬───────────────────────────2017年1月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第61号
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■□ 兄弟仲良く・・・笑う相続人?(兄弟姉妹相続) □■
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最近ある人と話をしていて兄弟姉妹の相続の話題になりました。
その人の感想が何となく兄弟姉妹の相続が多いのではというコメントが気になって、弊社の税理士何人かにも聞いてみました。
【1.兄弟姉妹相続が増えてきた!】
やはりそうでした!それは、兄弟姉妹相続が増えて来ている事が実感できる
ということでした。弊社全体でいえば、非常に感覚的な話ですが、20%くらいではないかと感じているそうです。
結婚しない人が増えていることの一つの証左でしょうか。
【2.兄弟仲良くしないと・・・】
兄弟姉妹相続の場合には、仲良くしておきませんと相続財産をもらえなくなる可能性もあります。
例えば3人兄弟で長男の太郎さん、長女の花子さん、次男の次郎さんがいたとします。
長男の太郎さんは独身でかなりの相続財産をもっているのですが、昔からこの
太郎さんと花子さんの仲が良くない場合には、花子さんに相続財産を上げないということも出来てしまいます。
それは「私の相続財産は次男の次郎にすべて相続させる」と遺言を書けば、
花子さんには遺留分(相続人に残された最低限度の相続する権利)がないため財産をもらえないのです。
他人の財産を当てにする話ではないかもしれませんが、この世知辛い世の中でもらえないよりもらえたほうが良いのではと考えるのは私だけでしょうか。
やはり、兄弟姉妹は仲良くしたほうが良いと思います。
【3.しかし兄弟姉妹相続は2割加算あり】
しかし良いことづくめではありません。
それは、兄弟姉妹相続は本来の相続人ではない、つまり少し縁が遠い人が相続
するので、そうであれば少し多めに相続税を払ってください、ということで2割の相続税が増えることになっているからです。
亡くなった人に、奥さんや子供がいればそもそも相続人とはなれなかったはずで、たまたま偶然的に相続財産をもらえるのであるから…2割多く納めてということのようです。
世の中いいことだけではありませんね!
でも2割ですから、やはりもらえたほうが良いかと思います。
(担当:税理士 木村 信夫)
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