┌┬───────────────────────────2017年12月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第72号
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「資産家のための資産税ニュース」です。
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■□ 重加算税指摘事例のご紹介 ■□
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12月も半ばも過ぎていよいよ年末になりました。皆さんよくいいますが、
あっという間の1年間でしたね。
さて12月というと、秋に行われた相続税の税務調査の結果が税務署の担当者から納税者に通知され、あれこれ議論する時期でもあります。
私の反省を含め、最近あった事例を紹介したいと思います。
【被相続人が亡くなる2ヶ月前に、長男名義で生命保険に加入し重加算税と指摘】
被相続人の通帳から、亡くなる2ヶ月前に300万円出金がありました。
申告時に長男にも使途を確認しましたが、父の通帳ということもあり、内容が
わかりませんでした。
調査官から長男に、長男名義で加入している保険の資料をみせてくださいと言われ、長男は調査官のいうとおり調査に「協力」し、資料を提示しました。
すると先ほどの出金額と出金日が一致していました。その長男名義の保険は、
名義は長男でも原資は被相続人が負担していますので相続財産との指摘がありました。
相続財産として認定を受けると次の問題は加算税です。
加算税は過少申告加算税と重加算税があり、税率や延滞税の賦課期間、配偶者の
軽減への影響など大きな違いがあります。
重加算税の方が厳しい課税となりますが、国税庁に事務運営指針が定められています。
事務運営指針によると重加算税を賦課していい要件とは、仮装または隠ぺいをしたり、被相続人以外の名義であることを知りながらこれを申告しなかったりということなどが記載されています。
ただし、平成7年の最高裁の判決によると、重加算税を賦課していい要件とは、
さらに「過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした」と認定されるか否か、という点が争点になり、結果として重加算税を賦課できませんでした。
この「外部からもうかがい得る特段の行動」とは、調査非協力や書類の偽造、虚偽の答弁などをいいます。
今回の調査では、書類の偽造や虚偽答弁はありません。調査にも協力をして資料も提出しました。この場合、重加算税は賦課できない、ということになります。
今回の事例では、納税者はきちんと税務調査に「協力」しました。
結果として被相続人名義以外の財産が洩れていたということになりましたが、協力をしていますから、そこには「過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動」はないことになり、重加算税を課していい理由はありません。
税務調査の現場ではしばしば、このような洩れがあった場合に すぐ重加算と言われることがあります。
しかし、上記の判例によれば、きちんと税務調査に協力し資料を提供すれば、
重加算税は回避することができますし、実際に外してもらったこともあります。
重加算と言われても、果たしてそれが適正かどうか検討する必要があります。
(担当:税理士 山口拓也)
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