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        ┌┬───────────────────────────2017年11月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第71号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ まだ間に合う!今年のふるさと納税 ■□

         

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        今年も残すところあと1ヶ月半。皆様ふるさと納税はお済みですか?

         

        【1.概要】

        自治体にふるさと納税(寄付)を行った場合に、2,000円を越える部分については、

        所得に応じて一定の限度額まで、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。多くの自治体で返戻品がもらえます。

         

        【2.限度額】

        扶養が妻ひとりの場合の年間上限の目安はつぎのとおりです。

         

        《給与収入》  《年間上限》

        300万円    19,000円

        500万円    49,000円

        700万円    86,000円

        900万円    141,000円

        1,000万円    166,000円

        1,500万円    377,000円

        2,000万円    552,000円

        2,500万円    835,000円

        (出所:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

        【3.手続き】

        原則として、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。

        確定申告の不要な給与所得者は、自治体数が5件以内の場合、ふるさと納税を行った

        各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。

         

        【4.返戻品に税金がかかる!?】

        返戻品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

        一時所得には50万円の控除があるため、他の一時所得と合計し50万円以下であれば税金はかかりません。

        ふるさと納税の返戻率は平均で30%といわれていますので、あくまで目安ですが、ふるさと納税額がおおむね167万円を超える場合や、他に一時所得がある場合には、注意が必要です。 (例:167万円 × 30% = 50.1万円)

         

        返戻品には、「ドンペリ」や「おせち」もあります。クリスマスや年末年始に

        使えるかもしれません!

        (担当:税理士、CFP 武藤泰豊)

        ■辻・本郷 税理士法人

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