┌┬───────────────────────────2018年5月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第77号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 不動産賃貸業のオーナーや経営に参加されている皆様 ■□
小規模企業共済に加入していますか?
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小規模企業共済は、大企業のように役員退職金制度を作れない小規模な会社の
オーナーや、個人事業者の退職金に備えるため、国(中小企業基盤整備機構)が代行する退職金の積立制度です。
この制度の魅力は、節税が用意されていることです。
(1) 最高年間84万円まで積立可能の掛金が全額必要経費となり所得税等の節税ができる。
(2) 受取る退職金は、退職所得として計算されるので受取時も税金が優遇
(分割で受取る場合は、公的年金等の雑所得扱い)
(3) 死亡退職金として受取る場合、相続人1人あたり500万円まで非課税制度が適用でき 相続税でも優遇、この小規模企業共済、不動産賃貸業の個人事業主や、不動産管理会社のオーナーも加入できます。
個人の不動産賃貸業は、以下の要件をクリアすれば加入できます。
(1) 事業的規模であること
(5棟10室であることや、65万円の青色申告特別控除の適用を認められている)
(2) 不動産賃貸業がサラリーマンの副業でないこと
また、不動産管理会社の役員として加入されるのであれば、上記(1)の所有物件の事業的規模の要件に関係なく、従業員数が5名以下であれば、加入できます。
さらに、平成23年からは、経営に参加している事業専従者や役員である配偶者や親族も2名まで小規模企業共済に加入できることになっています。
退職金(正式には共済金と呼ばれています)は、不動産賃貸業の廃業、法人の解散、役員の退任、ご本人の死亡等により支払われるため、長期間資金が拘束されることや、資金繰りの不安により、躊躇される方もいらっしゃいます。
ですが、資金が必要になった場合には、積み立てた掛金の範囲内で中小機構から借入も可能ですし、
実は任意解約することも可能です。(ただし、解約した場合は、毎年所得控除で必要経費としているため全額、一時所得として課税されることになります。)
不動産賃貸業では、修繕費で多額の資金を用立てしなければならないケースが考えられますが、解約時と修繕の費用の支出時が同時期であれば、解約返戻金の課税もカバーできると思います。
見方を変えれば、将来の大規模修繕のための修繕積立金として検討してもいいかもしれませんね。
辻・本郷 税理士法人では、小規模企業共済のお手続などの代行を無料で行っております。加入を思い立った方、是非、今すぐ、弊社担当者へお声がけください。
(担当:税理士 宮村 百合子)
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