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        ┌┬───────────────────────────2018年3月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第75号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ また出たタワマンの否認事例! ■□

        このコラムは38秒で読めます

         

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        またタワーマンションの否認事例がでました。その概要を見ていきましょう。

         

        【1.裁決の判断の要旨】

        ・高齢となった被相続人が相続税等の負担を懸念してX銀行に相談を申し込んだ。

        ・X銀行から、借入金による不動産取得の圧縮効果の説明を受けた。

        ⇒ 時価に対する相続税評価割合は約25%であった。

        ・購入資金の借入目的が、相続税負担の軽減目的であると認識していた。

        ・不動産の取得の主たる目的は、相続税の負担を免れることにあった。

         

        【2.時価評価された経緯】

        ・被相続人Aは平成24年6月に亡くなった。

        ・Aは大正生まれ・・・仮に大正12年生まれとすると、相続開始時88歳くらい。

        ・Aは銀行からの借入金で平成21年12月にタワーマンションを購入。

        ・Aの相続税申告期限は平成25年4月。

        ・このタワマンの相続税評価は2,500万円(時価の約25%)で申告。

        ・相続人はこれを平成25年3月7日に時価で売却。

        結果的に、このタワーマンションの評価が問題となり、最終的には時価1億円で課税されてしまった。

         

        【3.ポイントは・・・なぜ買ってすぐ売却したのか?】

        ・タワマンを購入した時にAの年齢は85歳くらいとなっていました。

        ・Aは相続に近い時期に購入しているが、高齢者なので本当に本人の行為かどうか (本人の意思能力の有無)がまず疑われました。

        ・そこで税務署が銀行の稟議書をチェックしたところ、そこにはAの購入目的や、その動機が書かれていたようです。

        ・また、相続開始が平成24年6月、相続人がタワマンを売却したのが

        平成25年3月7日です。

        このように購入目的やその動機がチェックされ、また相続から比較的近い時期に不動産等を売却すると「時価が見える」ということで時価課税される場合があります。

         

        (担当:税理士 木村 信夫)

         

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