┏◆◇━2017年5月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第18号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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御社は大会社?中会社?小会社? 「会社規模区分の改正」
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平成29年度の税制改正により、会社規模区分が見直されました。会社規模区分は、「大会社」「中会社」「小会社」に分かれており、会社の「総資産価額」「従業員数」「取引金額」の3つの数値により区分が決まります。
では、会社を大・中・小に分けて何に使うか?というと、株価の評価をする時に使います。
【1】「類似」と「純資産」のどちらの株価を使うことができるか、がポイント!
会社の株価を評価するためには、「類似業種比準価額」と「純資産価額」の2種類の株価を算定します。会社の規模に応じて、上記2種類の算定した株価のうち、どちらの株価を使うかが決まります。
例えば、御社が「大会社」の場合は、原則として「類似業種比準価額」で評価をします。一方、
「小会社」の場合には、原則として「純資産価額」で評価をします。「中会社」は併用方式
(区分に応じて、(1)類似90%+純資産10%、(2)類似75%+純資産25%、
(3)類似60%+純資産40%)
で評価をします。
一般的には、「類似業種比準価額」の方が安くなるため、会社規模が大きい方が「類似」を使える割合が大きくなるため、株価は安くなるといえます。
【2】何が変わったのか?
それでは、今回の税制改正により何が変わったのでしょうか。変わった点は、「総資産価額」
「従業員数」「取引金額」の数値のハードルがおおむね下がったことです。
例えば、今までは「従業員数」が100人以上の会社が「大会社」でしたが、平成29年以降は
70人以上であれば「大会社」に該当することになります。よって、改正前であれば「中会社」に
区分されていた会社も、改正後は「大会社」に区分され、「類似」が100%使えることになり、
結果的に株価が下がる可能性があります。
【3】いつの間にか御社も「大会社」かも!?
従業員数が70人以上であれば「大会社」という区分は分かりやすいですが、70人未満の
会社については、「総資産価額」「従業員数」「取引金額」の数値により細かく区分されております。
区分の詳細は細かいので、具体的な内容については弊社にご相談いただければと思いますが、
全般的に数値のハードルが下がっているため、毎期同じくらいの「総資産価額」「従業員数」
「取引金額」であっても、御社の会社区分がランクアップしている可能性があるということです。
類似業種比準価額の改正(利益3倍→1倍)が注目されておりますが、会社規模区分の改正により、
株価が下がる可能性がありますので、改正後の株価の試算をしてみてはいかがでしょうか。
(担当:伊藤 健司)
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