┏◆◇━2016年12月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第14号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。
(※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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自社株の評価方法が変わります!!
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本年も残すところあと数日となりました。
平成28年12月8日に、政府与党から平成29年度税制改正大綱が公表され、非上場株式の評価方法が改正されることが明らかとなりました。
このうちに、早くも平成29年1月1日以後の相続・贈与から適用されるものがありますので、ご紹介いたします。
【1】改正の内容
非上場株式の評価方法の一つに、類似業種比準方式があります。
これは、自社に類似する業種の上場企業の株価に、配当・利益・純資産の3要素を比準させて株式を評価する方法です。
現行では、この3要素の比重が配当1:利益3:純資産1であるのが、改正後は1:1:1の比重となります。
また、類似する業種の上場企業の株価について、現行では相続・贈与があった日の直近3カ月の株価と前年平均株価のうち最も低い株価を採用することとされていますが、改正後は直近2年平均の株価も加えられます。
【2】改正の影響
現行では類似業種比準方式における利益の要素の比重が高いため、毎期の利益が高水準の企業においては株価が高額になりがちでした。
改正後は利益の要素の比重が下がるため、利益が高水準の企業は株価が下がる
ことが見込まれます。
一方、利益が高水準の企業においては、利益を圧縮するような対策を行うことにより、大幅に株式の評価額を下げることが、現行の評価方法では可能でした。
しかし、改正により今後は対策の効果は薄まることとなります。
自社株の評価方法の改正のうち、来年1月1日以後の相続・贈与について適用されるものの内容は以上となります。
本年中に自社株の贈与を予定されている方にあっては、改正後の方が株価が
下がる場合には、来年へ贈与を見送った方が良いケースもあります。
逆に、改正後の方が株価が上昇し、年明け以後に贈与を予定されている方にあっては、贈与を本年中に前倒しした方が良いケースもあります。
残る時間はわずかですが、検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:新見 拓也)
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