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        ┏◆◇━2016年7月━◇◆

        ◆┛

        ┃     経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第9号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な

        事業承継対策を実現していきましょう。

         

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        自社株の評価を見直してみましょう

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

         

        自社株の承継を考える上で、自社株の評価額がいくらになっているかを把握

        することは大変重要なことです。

        過去に自社株の評価をしたことがあるから、と安心していても、近年の業績好調や

        都心部での地価の高騰などにより、想定よりも評価が高くなっているケースもあります。

        実は7月以降は自社株評価をするいいチャンスでもありますので、この機会に

        評価を見直してみてはいかがでしょうか。

         

         

        【1】類似業種比準価額の株価が発表されました

        非上場株式の評価方法の一つに、類似業種比準価額方式があります。

        これは、類似する事業を営む上場会社の株価に、配当・利益・純資産の3要素

        を比準して自社株式を評価する方法です。

        先月6月下旬、この類似業種比準価額を計算する上での平成28年分の

        上場会社の株価等が国税庁から発表されました。

        平成28年については、類似業種比準価額方式の評価額が上がった業種も

        あれば評価額が下がった業種もありますので、

        一度評価してみることをお勧めします。

         

        【2】路線価も発表されました

        非上場株式は、会社の規模に応じて、類似業種比準価額方式と純資産価額方式

        の折衷方式で評価します。

        純資産価額方式では自社が所有する資産を時価評価しますが、

        土地の時価評価をする際に使用する平成28年分の路線価が今月7月1日に発表されました。

        路線価については特に都心部では上昇傾向にありますので、自社の業績好調による利益の蓄積に土地の含み益も上乗せされ、純資産価額が想定以上に

        上昇している可能性があります。

         

        【3】お盆の機会に話をしてみてはいかがでしょうか

        普段あまり会うことのない兄弟や親戚が株主である場合、例えば後継者で

        ある息子に株式を集約したいと思ってもなかなか話をする機会がないかも

        しれません。

        お盆に親戚同士で集まった際に、昔の思い出話を交えながら自社株の今後について話をしてみると、思いがけず話が進むかもしれません。

         

        自社株の評価について、詳しくは下記弊社担当までお問い合わせ下さい。

         

        (担当:山田 瞳)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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