┏◆◇━2016年5月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第7号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回、25日に配信いたします。
(※25日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な
事業承継対策を実現していきましょう。
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毎期決算後の株価評価で円滑な事業承継対策を!
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日本では、3月決算の会社が全体の20%ほどあるといわれます。
ようやく税務申告まで済んで一段落というオーナー様も多いのではないでしょうか?
決算後には、是非、会社の健康診断も兼ねて株価の算定をお勧めいたします。
もし、自社株評価が高額になっていた場合には、自社株対策が必要と考えられます。
【1】退職金支給の検討
自社株対策に代表される手法の一つが、オーナー様への退職金支給です。
最終(適正)報酬月額 × 在籍年数 × 功績倍率
ポイントは「最終(適正)報酬月額」です。年金減額を考え、役員報酬を抑えた
という方もいらっしゃるかと思います。
退任直前に著しく役員報酬を減額していた場合には、最終報酬月額ではなく、
在任期間中の適正報酬月額、または過去3年~5年程度の平均報酬月額をもとに算定することも可能です。
【2】持株会社化(借入)による株式の間接保有の検討
自社株対策での持株会社とは、オーナー様が直接所有されている事業会社の
自社株を、オーナー様(もしくは後継者様)が新しく出資・設立した法人で買い取る会社のことをいいます。
そうすると、将来にわたり事業会社が利益を出し続けても、その自社株は
持株会社が所有しておりますので、持株会社に自社株を譲渡した後に評価が
上がった「含み益」部分については、法人税等相当額(37%)を控除して、持株会社の株価評価を行うことができます。
【3】上記、【1】と【2】を組み合わせる事でより効果的に!
今回ご紹介させていただいた2つの自社株対策は、組み合わせることで
より効果的になります。
1) 退職金支給は“現在”の自社株対策に効果有り
2) 持株会社化は“将来”の自社株対策に効果有り
持株会社化について、今回は借入の方法でご紹介をさせていただきましたが、
その際の自社株買取(評価)額があまりに高額になってしまうと、事業会社からの
配当等により借入金を返済するとはいえ、持株会社の資金繰りが回らなくなる
可能性があります。
そのため、退職金支給により現在の自社株対策を行い、対策後の株価により
持株会社が買取を行えば、比較的余裕の持った経営が可能となります。
ご紹介させていただいた対策は、持株会社化のポピュラーな方法となりますが、
実際には、オーナー様の会社に合わせたオーダーメイドな対策が必要となります。
また、この方法によっても、オーナー様への退職金支給から次回決算後の自社株
買取までは半年~一年ほどは時間を要しますので、早め早めの検討が必須です。
日頃から自社株の価格を抑えていれば、最適なタイミングでの事業承継も
可能となります。
“手札”を出来るだけ多く持ち、円滑な事業承継を行いましょう!
詳しくは、下記弊社担当者までご連絡ください。
(担当:伊東 雄太)
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