┏◆◇━2020年9月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第54号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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法人へ売却する際の株価の注意
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令和2年8月末に、国税庁が公表している通達(所得税基本通達59-6)について、改めて考え方が示されました。これにより、法人へ売却する際の株価が、従来に比べて上昇する結果となりそうです。
通達(所得税基本通達59-6)は、個人が法人に対して資産の売却をした場合の
価額について、その算出方法の一つを示すものです。特に非上場株式の価額に
ついて、広く一般的に、その通達に従い算出されてきました。
その算出方法は、法人オーナーが所有している自社株式を、資産管理会社へ売却
する際の適正価額の計算として使用され、その法人の純資産価額と、
類似業種比準価額を折衷した価額とするとされています。
類似業種比準価額を求める際の過程において使用される割合について、
従来は一律に「0.5」という割合を使用し算出するものと一般的に理解されていました。
ところが、今回国税庁が発表した内容は、法人の規模に応じて、
「大会社0.7」「中会社0.6」「小会社0.5」のいずれかを使用するというものです。
この割合は、高い程価額が高く算出され、法人の規模に応じて、従来よりも価額が高くなります。
どの程度の影響があるか、一度、ご確認頂くことをお勧め致します。
詳しくは、下記弊社担当までご連絡ください。
(担当:渡邉 和彦)
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