┏◆◇━2020年12月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第57号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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2021年度税制改正大綱
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いまやM&Aは、事業承継を考えるうえで有力な選択肢の一つです。
後継者のいない会社でも、廃業ではなく他社の傘下に入り、雇用を守って自らの
会社を成長させようとする経営者が近年増加しているようです。
また、経済産業省も「単一または少数の事業を営んでいる中小企業にとって、
経営資源を集約化させることによって、新規事業拡大や多角化等を行い、生産性を向上させることができる」としており、中小企業のM&Aを促進しているように感じます。
今月10日には、税制改正大綱が発表されました。新型コロナウイルス対策、
企業のデジタルトランスフォーメーションの推進が中心である一方、中小企業の再編・統合を促す以下の項目が盛り込まれています。
【1】中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
M&A(株式買取)後の想定外の損失に対応できるよう、買取費用の70%を限度に「準備金」として積立て、これが税務上の損金に算入できるようになります。
5年後からは、課税対象となる益金に算入されます。また、M&Aによる相乗効果を高められるように、設備投資における税額控除や、買収後の給与支給増額に伴う税額控除制度も追加されました。
企業買収時の負担を軽減することで、M&Aを決断しやすくなることが狙いです。
【2】自社株等を対価としたM&Aに係る税制上の措置
株式交付制度によるM&A(買収会社が現金ではなく自社株を買収対価としてM&Aを行う手法)を行う際、株式を受け取った側への譲渡課税を繰り延べる
制度が創設されました。
この手法によるM&Aを用いれば、手元に現金がなくても買収が行えるため、
資金に余裕はないが事業拡大を目指すベンチャー企業等にとって、部分的な
会社買収が可能になり、今後広く活用される可能性があります。
【3】110万円贈与制度の動向
政府税制調査会が、「相続税・贈与税の一体化に向けた検討」をスタートする
ようです。具体的な検討は来年からとのことですが、今まで多く活用されてきた
110万円の生前贈与制度の廃止の可能性が浮上しています。
これまで相続対策の基本だった110万円の暦年贈与が、今後廃止されるかも
しれないことを踏まえると、2021年は例年以上に積極的に贈与された方が良いかもしれません。
(担当:関口 恒司)
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