┌┬───────────────────────────2021年4月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第112号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ コロナ禍における相続税申告 ■□
~申告期限は待ってくれない!?~
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相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日から10か月以内」です。
通常は、この10か月という期間の中で財産を評価して、遺産分割協議をして、申告書を作成して・・・ということで、あっという間に過ぎてしまいますが、昨今のコロナ禍で少し状況が変わりました。
【1.相続税申告に必要な資料】
戸籍、印鑑証明、不動産の謄本、銀行の残高証明などですが、資料を集めるために役所に行ったり、銀行に行ったりで時間と手間がかかります。オンライン申請や郵送でも進められますが、「現地に行った方が早い」という方は一定数いらっしゃると思います。
つまり、相続税申告のためには、外出や人と対面する場面が増えることが想定されます。
【2.コロナによる個別延長】
不要不急の外出はダメといわれている中では資料が集まらないため申告ができない、という方については、個別延長という手続きにより申告期限を延長することができます。
コロナ禍において申告期限が延長できるケースとして、国税庁のFAQでは下記のようなケースを挙げております。
・本人がコロナに感染した、頼んでいた税理士がコロナに感染した
・本人がコロナ患者と濃厚接触した事実があること
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を
除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること
手続きとしては、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」という一文を申告書の右上に記載すればよいという簡便的なものでしたが・・・。
【3.取扱いの変更(令和3年4月6日更新)】
上記のコロナによる個別延長は引き続き可能ですが、令和3年4月16日以降について延長を受ける場合には、上記の簡便的な方法が認められず、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。
申請書には、期限までに申告できない具体的な理由を記載する必要がありますので、「何となくコロナだから…」といったことは、(今までもそうですが)理由になりません。
【4.結論】
話は最初に戻りますが、相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを
知った日から10か月以内」です。結局は、この原則で手続きを進めることが必要と考えます。
現在は相続税の申告も「電子申告」による申告や「押印なしで申告(令和3年4月1日以降)」も可能となっております。
コロナ禍で、相続税申告もデジタル化が進んでおります。弊社でも、非対面式の
オンラインによる面談などを進めておりますので、是非ご相談ください。
【参考】国税庁HP 新型コロナウィルス感染症に対する対応等について
(担当:税理士 伊藤 健司)