┏◆◇━2021年5月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第62号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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久しぶりに地価公示が下落しています
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地価公示とは、国土交通省が、適正な土地の価格を評価する際の参考となる
ように、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するものです。
ここ数年の地価公示は年々上昇していましたが、令和3年3月発表の令和3年
地価公示では、数年ぶりに全国的に地価が下がっているという結果が公表され
ました。
地域ごとに確認すると、おおむね以下のようになっています。
〇全国の平均値
全用途・・・平成27年以来6年ぶりに下落
住宅地・・・平成28年以来5年ぶりに下落
商業地・・・平成26年以来7年ぶりに下落
〇三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)の平均値
全用途・・・平成25年以来8年ぶりに下落
商業地・・・平成25年以来8年ぶりに下落
住宅地・・・平成25年以来8年ぶりに下落(東京圏)
平成26年以来7年ぶりに下落(大阪圏)
平成24年以来9年ぶりに下落(名古屋圏)
〇地方圏の平均値
全用途・・・平成29年以来4年ぶりに下落
住宅地・・・平成29年以来4年ぶりに下落
商業地・・・平成30年以来3年ぶりに下落
ただし、地方四市(札幌市、仙台市、広島市および福岡市)では、全用途・住宅地・
商業地のいずれも上昇を継続していますが、その上昇率は縮小しています。
【1】地価公示の下落が与える影響
地価公示は、不動産取引に利用されるほかに、相続や贈与をする際の土地評価に利用する相続税路線価や、固定資産税を算定するための固定資産税路線価の基準となります。
これらの路線価は、地価公示に対して、相続税路線価が8割程度、固定資産税
路線価が7割程度とされています。
このため、昨年と比較して、土地そのものや、土地を保有する非上場会社の
株式の贈与等をする場合には、昨年より低い税コストでの移転が可能となることが想定されます。
【2】非上場会社の株式評価に土地が与える影響
非上場株式の評価方法には幾つかありますが、その中でも、純資産価額方式に
よる株価を算定する際に、土地評価が影響します。純資産価額方式は、会社が
保有する資産および負債をその時点の価値で評価し、その時点の純資産価額を
算出することにより株価を評価する方法となります。そのため、土地を保有する
会社の場合、近年の土地評価額の高騰により、株価が高額になっているケースが
多く存在していました。
地域によりますが、今回の地価公示の下落、ひいては相続税路線価の下落に
よっては、思いがけない株価の下落も想定されます。
具体的には、7月1日に公表される相続税路線価を確認することとなりますが、今年は土地評価額が下がる可能性を考慮して、
事業承継対策をご検討ください。
(担当:香月 拳)
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