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        ┏◆◇━2021年8月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第65号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                国税庁より「令和元年度 統計年報」が公表されました。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         既にご存じの方もおられるかと思いますが、国税庁は令和3年6月30日に

        「令和元年度 統計年報」を公表しました。

         

         こちらの統計によりますと、

        令和元年度の相続税について令和2年10月31日までに申告をした

        相続人295,214人のうち、1,768人が納税猶予の制度を利用したことがわかります。

        内訳:農地等1,317人、自社株式440人、医療法人持分11

        また、令和元年度の贈与税について令和2年6月30日までに申告をした

        受贈者406,092人のうち、792人が納税猶予の制度を利用したことがわかります。

         内訳:農地等13人、自社株式779

         

         

        納税猶予の制度を利用した人数について、過去3年の推移を「農地等」「自社株式」「医療法人持分」ごとにまとめてみますと、

         

        「農地等」については、相続税の申告の際に多く利用されていることが、

        直近3年の統計からわかります。

        相続税農地等:令和元年度1,317人、平成30年度1,461人、

        平成29年度1,644

        贈与税農地等:令和元年度13人、平成30年度22人、平成29年度14

         

        事業承継の方法の1つである「自社株式」に目を向けてみますと、中でも、

        10年間の期間限定で設けられた特例措置への関心の高さが、制度を利用した人数から伺えます。

        相続税株式等(一般) :令和元年度43人、平成30年度41人、

        平成29年度230

        贈与税株式等(一般) :令和元年度8人、平成30年度22人、

        平成29年度141

        相続税特例株式等 :令和元年度397人、平成30年度481

        贈与税特例株式等 :令和元年度771人、平成30年度516

         (注:特例株式等は平成30年度より新設)

         

        最後に「医療法人持分」に目を向けてみますと、「農地等」「自社株式」に比べると、人数は少ないですが、ほぼ毎年利用されているようです。

        相続税医療法人持分:令和元年度11人、平成30年度28人、

        平成29年度10

        贈与税医療法人持分:令和元年度0人、平成30年度15人、平成29年度5

         

        「農地等」「自社株式」「医療法人持分」以外にも、「事業用資産(相続税・贈与税)

        「山林(相続税)」「美術品(相続税)」と納税猶予の制度がありますが、直近3年の統計を見る限り利用した人はおりません。

         (注:「事業用資産」と「美術品」は令和元年度より新設)

         

         納税猶予の制度は、相続税・贈与税の申告・納付時に一定の納税額が猶予されるため、納税者の税額負担を軽減するという意味で大きな効果があります。

        ただし、適用を受けるには、いろいろな制限があります。

        また、猶予期間中の一定期間ごとに届出書を提出することが必要となります。

        制度をご利用の方は、猶予された税額が免除となるように対策を練られていると思われますが、一定の要件に該当した場合には、納税猶予税額の全部または一部を納付しなければなりません。

         

        事業承継の1つの方法として、納税猶予の制度に注目が集まっておりますが、この制度を利用した事業承継が最適な場合もあれば、他の方法により事業承継を行う方が望ましい場合もあります。

         

         納税猶予の制度の適用可否の判断等については、担当者にご相談ください。

                                   (担当:園 和弥)

         

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