┏◆◇━2021年9月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第66号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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M&Aの新しい選択肢・・・株式交付制度とは
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【1】事業承継としてのM&Aという選択肢
日本商工会議所の「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」に
よりますと、売上高10億円超の企業では、過去にM&Aを実施または検討した割合は4割に上り、M&Aの対象先は、後継者難の小規模企業が7割を占めています。
現状では、M&Aが後継者不在企業の事業承継の重要な選択肢の一つとなっています。
M&Aの一つの手法のとして、2021年3月に株式交付制度が制定されました。
そこで今回は、株式交付制度についてご紹介いたします。
【2】株式交付とは
株式交付とは、他の株式会社を子会社とするために、M&Aの対価として現金の代わりに親会社となる会社の株式を子会社となる会社の株主に交付する制度をいいます。
株式交付の結果、親子会社の関係となり、子会社の株主は親会社の株主となります。
ここでいう子会社とは、子会社となる会社株式の議決権の50%超を保有する会社をいいます。
株式交付とは別に、現金を使わずに他の会社を子会社化する制度として、
従前より株式交換があります。
株式交換では、子会社となる会社の全株主が対象となり、100%親子関係を
目指します。
また、株式交換に反対する株主には、適正な時価での買取りを求める権利があります。
【3】活用の具体例
・M&Aに反対の株主がいるケース
株式交換において、大多数の株主はM&Aでの子会社化に賛成しているものの、少数の株主が反対しているというケースでは、株式交換に応じない、または適正な時価での株式の買取りを請求されることがあります。
しかし、株式交付では、反対が予想される株主には親会社となる会社の株式を交付しないことが認められています。
つまり、親会社となる会社は、どの株主に株式を交付するのか自由に選ぶことができ、子会社となる会社の株主には、反対株主の買取り請求権は認められておりません。
・親会社となる会社が上場会社のケース
株式交付では、子会社となる会社の株主には親会社となる会社の株式が交付されます。
親会社となる会社が上場企業の場合、当然ですが、上場会社の株式が交付されます。
上場会社の株式は市場での売却が可能であり、値上がり益も期待でき、これは子会社となる会社の株主にとっては大きなメリットとなります。
また、上場会社でなくても、将来に上場を目指している会社でも、同じことが言える
のではないでしょうか。
株式交付の大きなメリットは、やはり、親会社となる会社が、どの株主を株式交付の対象とするか自由に選べる点であり、対応の難しい株主がいる場合には、特に大きなメリットがあります。
株式交付についての詳細は、弊社担当までお問合せください。
(担当:大島 直樹)
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