┌┬───────────────────────────2021年11月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第119号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 「税務調査は過去の収入がカギ?」 ■□
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もう今年も11月になりました。皆さん今年の贈与はお済みでしょうか。
相続税と贈与税の一体課税のお話はいつ施行されるかまだかわかりませんが、
「少しでも早く贈与しておく」というのが今できる対策です。
この11月という晩秋の時期は相続税の税務調査も佳境という時期です。
私も何件か税務調査に立ち会いましたが、気になっていることがあります。
それは、税務調査にくる案件すべてが、「直前に預金を引き出している」
「高額の出金が過去から連続している」「名義預金がある」という傾向があるということです。
最近とある税理士のセミナーを聞く機会がありました。
その先生曰く、「KSKシステムがスーパーコンピュータ化している」というのです。
「KSKシステム」とは、「国税総合管理システム」のことをいいます。
このKSKシステムには、亡くなった方の過去の収入(給与や役員報酬、退職金など)、不動産や株式の売却など様々なデータが蓄積されています。
税務署の調査官はこのシステムを使って調査する先をチェックしています。
たとえば亡くなった方の過去の年収が仮に1,000万円だったとします。KSKに年収を入力すると、年収1,000万円の方の平均の預貯金残高などがでてくるそうです。
これがスーパーコンピュータ化したKSKのすごいところだといいます。
この平均預貯金残高と比べて平均からはずれた「バランスの悪い人」、これが調査対象になりやすいということです。平均より少ない、ということはどこかに「たまり」があるはずだ、ということです。
最近の調査に来ている案件と、このセミナーの話がリンクしてものすごく納得しました。
もはや、税務署は自分よりも自分の財産を把握している、と考えた方がいいかもしれません。
たとえば自分の奥さんがいくらお金を持っているか知っていますか?
ちなみに私は知りません(笑)。
どこかに生活費で渡したお金のたまりがあるかもしれません…。
ところで、先のような直前引出の現金や、名義預金などは、当初の申告で
きちんと財産計上しておけば調査がきても問題はありませんので
ご安心ください。 きちんとチェックすることが大切です。
(担当:税理士 山口拓也)
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