┌┬───────────────────────────2022年4月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第124号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ まだ間に合う税金の取り戻し ■□
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今日4月15日は、令和3年分の確定申告の(新型コロナウイルスの影響による)
「簡易な方法による延長」の期限です。本日をもって、今年の確定申告作業も
やっと一段落し、私達税理士は、ほっとしているところです。
【1.今年の確定申告の特色】
今年の確定申告は、土地、株式や投資信託(以下「株式等」)の売買の申告が
例年より多く、辻・本郷グループ会長 本郷 孔洋執筆、『経営ノート2022』※に
書かれている「PLはデフレ、BSはインフレ」を実感した確定申告期間でした。
【2.まだ間に合う税金の取り戻し】
(1) 譲渡損失の3年間の繰越控除制度
株式等の申告では、ここ数年ずっと損失続きで、やっと、今年利益が出た方が
多数いらっしゃいました。損失続きだったからでしょうか、確定申告をすることによって、損失を3年間繰り越せるということをご存知であっても、「どうせ、
儲からないから」とあきらめていらっしゃいました。
例えばAさんの場合も、確定申告をされていませんでした。
Aさんの過去4年分の株式投資状況は以下の状況でした。
2018年 △300万円 損失
2019年 △250万円 損失
2020年 △100万円 損失
2021年 800万円 利益
2018年〜2020年の各年分の確定申告を、2018年から古い順に2019年、2020年と損失を申告することによって、2021年の利益800万円から2018年〜2020年の3年分の損失、650万円を差し引くことができ、
650万円 × 20.315% = 1,320,475円の税金を取り戻すことができました。
(2) ファンドラップの手数料
一部の証券会社の発行する「特定口座年間取引報告書」では、ファンドラップについて証券会社に支払う「投資一任報酬」は、特定口座内で計算されていませんでした。そこで、確定申告で、「投資一任報酬」を費用計上することで株式等の譲渡益にかかる税金を取り戻すことができます。
上記のAさんの場合、株式投資がファンドラップだった場合、投資一任報酬が各年分に発生していれば、さらに、投資一任報酬分の費用を繰り越すことができ利益と相殺できる金額も増えます。
ただし令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降は、投資一任報酬は「特定口座」内で必要経費に算入されることになりましたので、令和3年分以前の手続きとご注意ください。
株式等の損失の繰越控除や、ファンドラップの手数料の必要経費計上の申告に心あたりのある方は、面倒と放っておかず、ぜひ、辻・本郷 税理士法人に
ご相談ください。
(担当:税理士 宮村 百合子)
※『本郷孔洋の経営ノート2022
〜withコロナの成長戦略、経営者の真価が問われる時代の到来〜』
https://a.k3r.jp/ht_tax/446D20686B69
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